北総鉄道運賃値下げ支援補助金専決処分に関する住民訴訟の原告への弁護士報酬相当額の支払いについて

平成22年12月に提起された北総鉄道運賃値下げ支援補助金専決処分に関する住民訴訟について、勝訴した原告側から地方自治法第242条の2第12項の規定により請求のあった弁護士報酬相当額として、2,710,460円を支払うことにつき、令和2年10月9日に議会の可決が得られました。

今後は、原告側への支払い手続きを進めていきます。

 

地方自治法第242条の2第12項

第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを請求することができる。

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