アスベスト分析調査・除去工事補助事業

アスベスト分析調査・除去工事補助事業

白井市では「白井市補助金制度のあり方基本指針」を策定し、この基本指針に基づき見直しを行った結果、アスベストの分析調査事業に対する補助制度は平成29年度、アスベストの除去等事業に対する補助制度は平成32年度をもってそれぞれ廃止することになりましたが、 国の交付金制度の改正により、アスベストの分析調査事業に対する補助制度は延長することとなりました。

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康障害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費の一部に対して、補助金を交付する制度です。

分析調査事業

 アスベスト吹付け材が施工されているおそれがある建築物のアスベスト含有の有無及びその含有率の調査

除去等事業

   アスベスト吹付け材の除去、封じ込め、囲い込み又はアスベスト吹付け材が施工されている建築物の除却

分析調査事業・除去等事業
  分析調査事業 除去等事業
補助対象建築物
下記、内容参照

白井市内にある建築物で、アスベスト吹付け材が施工されているおそれのあるもの。

アスベスト吹付け材が施工されている恐れのあるものとは?

申請時には、アスベスト吹付け材が施工されている恐れのある箇所の写真の添付が必要です。

白井市内にある建築物で、アスベスト吹付け材が施工されているもの。
対象となる吹付け材
  • 吹付けアスベスト
  • 吹付けロックウール
  • 吹付けパーライト
  • 吹付けバーミキュライト(ひる石)
アスベストの含有のおそれのある上記吹付け建材が対象です。
  • 吹付けアスベスト
  • アスベスト含有吹付けロックウール
アスベストの含有が0.1%を超えることが、分析調査等により確認されているものに限ります。
補助額 費用の10分の10以内 (ただし、上限25万円) 費用の3分の2以内 (ただし、上限120万円)
補助対象者

補助対象建築物の所有者または管理組合で、市税の滞納がないもの

 

補助対象建築物について

  • 都市計画法、建築基準法に違反していないもの。
  • この制度により、同一事業で過去に補助金をうけていないもの。

手続きの流れ

申請書類

  1. 申請書(分析調査事業⇒第1号様式、除去等事業⇒第2号様式)
  2. 登記事項証明書
  3. 位置図、平面図
  4. 写真(建築物、吹付け材)
  5. 確認通知書及び検査済証の写し
  6. 納税証明書等
  7. 管理組合決議の写し(共同住宅の場合)
  8. アスベストが吹き付けられていることを証する分析調査結果報告書(除去等事業のみ)
  9. アスベストの除去範囲がわかる改修図面(除去等事業のみ)
  10. 見積書
     

様式

様式
  申請書 実績報告書 請求書 変更・中止
分析調査事業 第1号様式 第7号様式 第10号様式 第5号様式
除去等事業 第2号様式 第8号様式

分析調査事業 様式

除去等事業

分析調査については、アスベスト吹付け材が施工されている恐れがあるかを設計図書などを元にご確認ください。設計図書がお手元にない場合は、建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせていただくなどによりご確認ください。

 

注意

  • 補助金の交付を受けるには分析調査・除去工事を実施する前に 、必ず 申請の手続きを行ってください。
  • 交付決定以前に着手した分析調査・除去工事には 補助金を交付できませんのでご注意ください。
  • 補助金は予算の範囲内に限りますのでご了承ください。
  • 白井市既存建築物吹付けアスベスト対策事業補助金交付要綱に適合する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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