新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の障害福祉サービス等事業所の人員基準などの臨時的な取扱いについて

  新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等の一連の事務連絡により、厚生労働省から通知がされているところです。
  この度、「新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。)上の位置づけの変更後(令和5年5月8日以降)の各事務連絡の取扱いについて、「【国】取扱い通知」のとおり、厚生労働省から通知がありましたので、適切に御対応くださいますようお願いいたします。
  なお、「【国】取扱い通知」内の「当面の間継続」又は「一定の要件のもとで当面の間継続」とする臨時的取扱いの運用は、新型コロナ感染者等の発生やサービスの継続に必要な新型コロナ感染対策の実施等により、通常必要なサービスの提供に影響がある場合に限ることとなります。特に「【国】取扱い通知」内の通番の3番、28番(居宅への訪問、電話等によるできる限りの支援の提供)の取扱いについては、以下のとおりとしますので、適切に対応くださるようお願いいたします。

【取扱い】

A「事業所において通常のサービス提供が困難になった」とは、「5類移行後の取扱内容」において
  想定のとおり、感染者の発生または未然防止のため、事業所が休業する場合とします。
B Aで休業する場合、できる限りの支援の提供に該当するかどうかについては、個別に判断しますの
  で、サービス提供前に担当課に御相談ください。

 

【国】取扱い通知(PDFファイル:244.1KB)

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