新型コロナウイルス感染症の分類が5類に移行しました

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、季節性インフルエンザなどと同様の、5類へと移行しました。
5類移行後の、これまでの制度との変更点は以下のとおりです。
※内容については今後、修正等が行われる場合があります。

5類移行後の変更点など
項目 5月7日まで 5月8日以降(5類移行後)
療養期間

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養解除。

外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様、 個人の判断になります。

外出を控えることが推奨されている期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えることを推奨されています。
  • 症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用や重症化リスクが高い方(高齢者等)との接触は控えましょう。
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。症状が重い場合は、医師に相談してください。

発熱時の行動フロー・コロナかなと思ったら

濃厚接触者の待期期間

感染者との最終接触日から5日間(6日目解除)。

  • 「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
  • 保健所から 新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
自宅療養中の支援制度
  • 配食サービスの提供(1月末で終了)
  • オンライン診療センター(2月末で終了) 
  • 自宅療養者フォローアップセンター(陽性者からの電話相談は、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口で対応継続)
  • 自宅療養者の症状把握のためのパルスオキシメーター配布

新型コロナウイルス感染症相談コールセンター(陽性者からの電話相談と併せ、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口として継続)

千葉県新型コロナウイルス感染症相談センター(24時間対応)
(電話番号)0570-200-139 
(対応時間)24時間(土日・祝日を含む)

療養証明書

発生届の対象者のみ発行可能。

・新規患者への発行終了。
・5月7日以前の発行対象者の申請は5月21日をもって終了。

療養を証明する書類について(千葉県HP)

症状があるときの受診

かかりつけ医療機関や発熱外来を受診。

かかりつけ医療機関や外来対応医療機関を受診。(医療機関を受診する際は、必ず電話で事前に連絡してください。医療機関では、感染拡大防止のために、発熱者の診療時間や受付・診療場所を分けて対応しています。)

千葉県 外来対応医療機関等検索システム

外来医療費 初診料など一部を除き、原則自己負担なし。 検査費用の公費負担は終了。国が定めるコロナ治療薬の薬価のみ、医療費の窓口負担の割合に応じ、一部を自己負担。(10月1日以降適用)
入院医療費 自己負担なし 高額療養費制度を利用し、限度額を最大1万円引き下げて継続。(10月1日以降適用)
無症状者の無料検査事業 県による、「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」「感染拡大時傾向時の一般検査事業」(どちらも3月末で終了)

終了

新型コロナワクチン接種 全額公費負担 継続
水際対策

〈4月28日まで〉

有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示など検疫の手続きが必要。

日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には、有効なワクチン証明書又は出国前検査証明書の提示は不要。

水際対策(厚生労働省ホームページ)

新型コロナウイルス感染症に関するQ&A【5類移行後】

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
ファックス:047-492-3033
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