市職員の感染について

市職員等の新型コロナウイルス感染事案の公表基準について

(令和4年6月1日付)

 

これまで、市職員に感染が確認された際に、ホームページに掲載してきましたが、令和4年6月1日より、公共施設でクラスター(同一職場等で5人以上が感染)が想定される場合や市民対応を行う窓口の閉鎖、休館など市民サービスに影響が伴う場合のみ公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5976
ファックス:047-491-3510
お問い合わせはこちらから