学校事務共同実施

1.学校事務共同実施とは

 学校の裁量権の拡大に応じて、今後、学校の責任において判断し対応する事務・業務の増大が予想されることから、総合的な学校事務処理体制の整備と責任体制の明確化が求められています。
 したがって、複数の小中学校が共同して学校事務を行い、学校全般の事務の組織化を促進し、効果的・効率的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校経営へ参画して教育支援を行うことを目的としたものです。

学校事務の共同実施に関する国の動き

学校事務・業務の効率化について

 平成10年9月21日の中央教育審議会答申「今後の地方教育行政の在り方について」において、学校事務・業務の効率化が提言された。
 第3章「学校の自主性・自立性の確立について」
 5「学校の事務・業務の効率化」

具体的改善方策

 (学校の事務業務の共同実施)
 (ク) 学校の規模や実態に応じて、学校事務を効率的に執行する観点から、特定の学校に複数の事務職員を集中的に配置して複数校を兼務させることや学校の事務を共同実施するセンター的組織を設置すること等により、学校事務・業務の共同実施を推進するための方策を検討すること。

平成11年4月1日「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成11年政令107号)」の施行

 事務処理の効率化に関する特別な研究が行われている学校の数等を考慮して事務職員の定数を加算することができることとなった。

平成12年5月19日「教職員配置の在り方等に関する調査研究協力者会議」「今後の学級編成及び教職員配置について」を報告

具体的方策

 【教職員定数】
 校長・教頭・教諭等以外の職種について教職員定数を改善する際の考え方
事務職員については,総務,財務,管財,経理,渉外等の事務に従事し,学校運営上重要な役割を果たしているが,今後は,従来の職務に加えて,学校の裁量権限の拡大に伴い予算の効率的運用を図る必要がある。
 また,教頭や教員が本来の職務に専念できるよう,これら職種が現在行っている事務処理の負担軽減を図る必要があることから,研修等を通じ学校に勤務する事務職員の専門性をより高め,さらには事務処理の効率化,集中化を図り,事務の共同処理を推進する必要がある。

第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画(平成13から17年度までの5年計画)

 「きめ細かな学習指導や教育の情報化の支援等のため事務部門の強化対応を行う学校の取組み(事務職員の加配)」
 教員がきめ細かな学習指導を行えるよう、これまで教員が負担していた事務の軽減を図り、より適切な事務分担を行うことにより、事務処理の効率化・集中化を図るため事務職員を加配し、地域のセンター校的な役割を担う学校や学校間連携を伴う地域情報化の拠点校として教育の情報化への対応を行う学校について、特別に事務職員の加配を行う。

平成16年12月20日中央教育審議会

 中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会学校の組織運営に関する作業分会審議のまとめ「学校組織運営の在り方について」において事務処理体制の整備について提言された。

(2)学校の組織体制の再編整備
 3.事務処理体制の整備

  • 事務処理体制が必ずしも十分でない小・中学校については、事務処理の効率化、標準化や職員の資質向上のため、事務の共同実施を推進する必要があると考える。
    具体的には、拠点校に共同実施組織を置き、各校の事務職員が定期的に集まって共同処理を行う方式などが考えられる。
  • この場合、事務の共同実施組織に事務長を置くことができるようにするなど、その制度化についても更に検討する必要があると考える。これにより、学校への権限移譲を更に進め、状況に応じ共同実施組織に予算を示達するなど、一層の効率化が期待できるのではないか。

平成17年10月「今後の学級編成及び教職員配置について」

教職員配置等の在り方に関する調査協力者会議
 2 今後の取組み
 (2)具体的な方策
  1. 教職員定数の改善
  (b) 諸課題への取組み
   (キ) 学校事務処理体制の充実
 学校事務職員については、総務、財務、管財、経理、渉外等の事務に従事し、学校運営が円滑に実施するために重要な役割を果たしている。
 国際化、情報化が進展するなど社会環境が大きく変化するともに、子どもを取り巻く課題が複雑化・多様化する中、学校事務の内容も以前とは大きく変わってきている。
 特に、現在、新学習指導要領により体験的な学習や問題解決的な学習が進められているが、これらの学習活動が円滑に進められるためには地域社会との調整が不可欠である。
 また、家庭・地域・学校の連携協力、生徒指導上の外部機関との連携協力など推進する中で様々な渉外事務が発生している。
 さらには、学校運営協議会や学校評議員制度の導入、学校評価の導入、学校現場の権限拡大など諸改革の実施に伴い、学校事務は複雑化・多様化し、業務量も増加するものと考えられる。
 このため、学校事務の効率化・集中化を図るための事務の共同処理を推進する、教員が子どもの教育に専念できるような環境を整備するため、学校事務職員の配置の充実など学校における事務処理を充実させるための体制づくりを行う必要がある。

 平成17年10月26日 「新しい時代の義務教育を創造する」  

第3章 地方・学校の主体性と創意工夫で教育の質を高める    
(1) 学校の組織運営の見直し    
ア 学校の自主性・自立性の確立    
・事務の共同実施や共同実施組織に事務長を置くことを検討するなど学校への権限移譲を更に進めるための事務処理体制の整備を進めることが必要である。    

 

平成19年3月「今後の教員給与の在り方について」

 第二章 教員の校務と学校の組織運営体制の見直し
 1.教員の校務と学校事務の見直し

  •  教員が抱える事務負担を軽減するため、事務職員が学校運営に一層積極的に関わるとともに、そのサポートにより、教員の事務負担を軽減することができるよう、事務の共同実施の促進、事務職員の質の向上のための研修の充実などを行うとともに、教育委員会の判断により大規模な学校や事務の共同実施組織に事務長(仮称)を置くことができるように制度の整備を行うなど、事務処理体制の充実を図っていくことが必要である。

平成19年6月1日 教育再生会議報告

【提言3】      
《教員の事務負担軽減》    
○ 国、地方自治体は、教員が子どもの教育にしっかり取り組めるよう、各種調査や提出書類の簡素化・軽減、複数の小中学校の事務を共同実施する体制の整備、事務の外部委託、地域の人材の協力、教育現場のIT化を進める。 
 (中央教育審議会答申等から見る事務の共同実施より)

 

千葉県の状況    (平成26年3月 教育振興部教職員課発文書より)   
 小中学校における事務の共同実施の充実については、各市町村に平成21年度からモデル地区、平成24年度から推進地区を設置し、事務・業務の効率化、共同実施組織の確立、事務機能の強化と学校運営に関する支援の在り方等について調査・研究を進めてきた。
 平成24年度の試行期間を経て、平成25年度から本格実施となり、平成26年度からは、各市町村の全小中学校において引き続き、共同実施を推進するとともに、各教育事務所管内に「統括モデル地区」を設け、各地区の実情に応じた共同実施の調査研究を進める。

2.白井市の共同実施

白井市の学校事務共同実施は、学校教育の多様化に対応し、きめ細かな教育や円滑な学校運営が図れるよう、教育委員会及び学校間の連携を推進することで、情報交換・相互支援・事務の集中処理をし、効果的・効率的なより質の高い事務処理体制を目指し取り組んでいます。

白井市小中学校事務職員の標準的職務に示された職務内容について理解を深め、学校運営の一層の充実と活性化に寄与するとともに、教育支援を行うことを目的とし、別に要綱を定め取り組んでいます。

また、「白井市学校事務共同実施要綱」に基づき、中学校区を3ブロックに分け、各ブロックで計画を立案し、教育委員会及び学校間で連携し活動しています。

白井市学校事務共同実施運営協議会

白井市学校事務共同実施運営協議会は、事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校運営に関する支援及び教育支援を行うため、学校事務共同実施の取り組みについて話し合いを行っています。

沿革

  • 平成17年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井中)
     
  • 平成18年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井中)
    「白井市学校事務共同実施運営協議会設置要綱」制定(平成18年4月1日施行)
    「白井市学校事務共同実施運営協議会」設置
    ブロック別共同実施を始める
    ブロック編成 
    中学校ブロック   白井中・大山口中・南山中・七次台中・桜台中
    小学校ブロックA  白井第一小・白井第二小・南山小・池の上小・桜台小
    小学校ブロックB  白井第三小・大山口小・七次台小・清水口小
     
  • 平成19年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井中)
     
  • 平成20年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井中)
    「白井市学校事務共同実施運営協議会設置要綱」の一部改正
    「白井市学校事務共同実施(学校間連携)要綱」の制定(平成20年4月1日施行)
    ブロック編成変更 
    1ブロック   白井中・白井第一小・白井第二小
    2ブロック   大山口中・七次台中・白井第三小・大山口小・七次台小・清水口小
    3ブロック   南山中・桜台中・南山小・池の上小・桜台小
     
  • 平成21年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井中)
    県教委より、モデル地区指定を受ける(市内全ブロック 平成23年度まで)
     
  • 平成22年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井第三小)
     
  • 平成23年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井第三小)
     
  • 平成24年度 
    加配事務職員1名(拠点校・白井第三小)
    県教委より「平成24年度を試行期間とする」
     
  • 平成25年度 
    加配事務職員1名(拠点校・大山口小)
    平成25年度から本格実施となる
     
  • 平成26年度
    加配事務職員1名(拠点校・大山口小) 
    統括モデル地区の指定を受ける(3ブロック)
     
  • 平成27年度
    加配事務職員1名(拠点校・南山小)

 

3.これまでの主な活動

新学習指導要領に沿った備品一覧の作成

白井市学校事務共同実施で新学習指導要領に沿った備品一覧を作成しました。各学校で参考にしてください。

白井市学校財務事務取扱要綱の作成

平成23年4月1日に白井市学校財務事務取扱要綱が施行されました。内容については下記を参照ください。

問い合わせ先

白井市立南山小学校(学校事務共同実施拠点校)
電話 047-491-8071
ファックス 047-492-3012

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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