職員の福利厚生について

職員の福利厚生制度についてお知らせします。

職員の福利厚生を図る制度として、共済制度や厚生制度について地方公務員法において定めらており、共済制度や厚生制度についてお知らせします。
 

1.共済組合

職員の共済制度は、社会保険制度の一環として相互救済によって、組合員(職員)とその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため設けられており、千葉県市町村共済組合が行っております。
その内容は「短期給付事業(医療保険)」、「長期給付事業(年金)」、「福祉事業(保健事業)」の3つを柱とする事業を行っています。
詳細は千葉県市町村職員共済組合ホームページをご覧下さい。

 

2.職員互助会

共済組合が実施する福利厚生制度を補完するため、会員(職員)及びその被扶養者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的として事業を行っております。
なお、当市は独自の互助会はありませんので、千葉県市町村職員互助会に加入しております。

互助会の事業の詳細は下記リンク先の「互助会だより」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5976
ファックス:047-491-3510
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