子宮頸がん予防ワクチン等の副作用被害救済制度のお知らせ

子宮頸がん予防ワクチン等の副作用救済制度の請求には期限があります

平成25年3月31日までに市の助成により、子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかの予防接種を受け、接種後に身体に何らかの症状を生じて医療機関を受診された方で、予防接種との関連性が認定された場合、医療費・医療手当が支給される場合があります。

 

支給の認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られますので、該当される方は至急受診日を確認し、請求いただきますようお願いいたします。

詳しい内容や請求方法、必要書類などは、下記の相談窓口へお問い合わせください。

  【問い合わせ先】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済相談窓口

フリーダイヤル 0120-149-931

IP電話などでフリーダイヤルがご利用になれない場合は、こちらへおかけください。

電話03-3506-9411(有料)

受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

 

書類等具体的な請求方法はこちらへ

また、市長が認める任意接種を受けた後、健康被害が生じた場合は、千葉県市町村予防接種事故補償等条例による救済制度の対象となる場合がありますので、健康課母子保健班にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 保健予防係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3495
ファックス:047-492-3033
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