第三者によって負傷したとき(高齢者の方へ)

 交通事故など第三者(加害者)の行為によって負傷したときは保険証が使用できず、その治療に必要な医療費は第三者(加害者)が支払う損害賠償金の中で負担するのが原則です。

 以下は第三者行為による負傷の一例です。

  • 交通事故(自動車、自転車との接触)
  • ランニングやスキー等の相手と衝突した
  • 相手から一方的に暴行を受けた
  • 他人の飼い犬等に噛まれた
  • 飲食店等での食事が原因で食中毒にかかった
  • 自宅以外の、施設等の設備の欠陥によって負傷した

保険証を使用して治療を受けるには

 直ちに千葉県後期高齢者医療広域連合または保険年金課に連絡して、第三者行為による傷病届等を提出する必要があります(高齢者の医療を確保に関する法律第58条)。

 また、交通事故の場合は、必ず警察に「人身事故」として届け出て交通事故証明書を取得できるようにしてください。

 

 第三者の行為によって負傷した際の医療費は、保険者(千葉県後期高齢者医療広域連合)が一時的に立替えし、第三者(加害者)に対して過失割合に応じて請求します。

 傷病届の提出後、医療機関等で受診するときは、保険者に傷病届を提出したことを申し出てください。

 なお、すでに第三者(加害者)から治療費を受け取った等、示談の内容によっては第三者(加害者)に対して請求できなくなる場合があります

必要な書類等

  内  容
本人確認できるもの 顔写真付いたもの(運転免許証等)を持参してください。
被保険者証 負傷した被保険者のものを持参してください。
印鑑 傷病届等の押印に使用します。 ※スタンプ式ゴム印は不可
交通事故証明書 警察に届け出た事故状況を伝える必要書類です。 ※後日提出も可
第三者行為による傷病届 負傷者(被害者)と第三者(加害者)の詳細を伝える必要書類です。
念書 保険者(後期高齢者医療広域連合)の債権を確保するため、負傷者(被害者)に記入いただく必要書類です。
誓約書 保険者(後期高齢者医療広域連合)の債権を確保するため、第三者(加害者)に誓約いただく必要書類です。
事故発生状況報告書 過失割合を決める必要書類です。事実に基づき、可能な限り詳細に記入してください。
人身事故証明書入手不能理由書 交通事故証明を取得できない、または人身事故とされなかった場合、事故状況を証明するために提出します。
被害届受理番号自認書 警察に被害届を届け出た場合、受理番号を確認するために提出します。

 交通事故証明書以外の提出書類は、傷病届(後期・交通事故)または傷病届(後期・交通事故以外)でまとめて取得できるようにしています。

 記入等手不明な点がありましたら、保険年金課までお問い合わせください。

提出書類(交通事故)

  • 第三者行為による傷病届(交通事故)
  • 念書
  • 誓約書(交通事故)
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 人身事故証明書入手不能理由書

提出書類(交通事故以外)

  • 第三者行為による傷病届(交通事故以外)
  • 念書
  • 誓約書(交通事故以外)
  • 事故発生状況報告書(交通事故以外)
  • 被害届受理番号自認書

損害保険会社の方へ

 「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式は、以下からダウンロードできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから