医療費の返還を求めたり追加支給する場合があります
医療費の返還を求める場合
- 所得の修正等により、医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、1割から3割に変更になった後に、1割の保険証を使用して受診した場合、差額2割分の医療費は、返還いただくことになります。
- 転出等により千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者資格を失った後に、千葉県後期高齢者医療広域連合の保険証を使用して医療給付を受けた場合、これらにかかった療養給付費を返還していただくことになります。
該当する人には通知が送付されます
該当する人には、千葉県後期高齢者医療広域連合から通知が送付されますので、同封の納付書に記載されている金融機関で、納付期限までにお支払いをお願いします。
注意
過去5年分遡って請求する場合があります。
追加支給する場合
所得の修正等により、医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金の割合が、3割から1割に変更となった後に、3割の保険証を使用して受診した場合、差額2割分の医療費を支給します。
該当する人は申請が必要です
該当する人は、申請手続きが必要となりますので、保険年金課にてお手続きをお願いします。
注意
受診日の翌日から5年以内に請求してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日