年金を受け取るために必要な期間が短縮されます。

老齢の公的年金を受け取るために必要な保険料納付済期間が10年となりました。

 平成29年8月1日から、老齢の公的年金(老齢基礎年金など)を受給するために必要な保険料納付済期間と保険料免除期間が25年から10年になりました。

 保険料納付済期間期間が10年以上あることを確認できた人には、2月末から7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。

 今回の年金の請求は、届きました「年金請求書」に必要事項を記入の上、年金請求に必要な書類を持参して所管の年金事務所の窓口で手続きしてください。また、年金の記録確認がお済でない人は、この機会に相談してください。

 年金請求時には混雑が予想されますので、あらかじめ「ねんきんダイヤル」などで相談日等を予約されると便利です。

 

問い合わせ先

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

船橋年金事務所   047-424-8811 【予約相談専用:047-460-0141】

 

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