白井市立小中学校への体験入学について

 海外の学校へ就学している児童生徒が夏季休業中等に来日した際、またはオーストラリアとの青少年交流事業以外で、海外の児童生徒が一時的に来日した際、日本の小中学校の授業を経験することを目的として体験入学をすることができます。
 体験入学の実施には、体験を希望している児童生徒本人と受入先の小中学校の双方にとって実りある体験とするため、下記の内容について承諾の上、教育委員会への申請が必要です。

1.体験入学について

  1. 体験先の学校
    滞在中の居住地により、教育委員会が指定する学区の小中学校となります。
  2. 体験入学の期間 
    原則として一カ月以内です。
  3. 教科書について
    教科書は個人で用意していただくのが原則となります。購入等については、学校へ相談してください。
  4. 経費について 
    学習教材等の必要経費は実費となります。
    また,体験入学中,学校管理下においての災害(負傷,疫病等)について,日本スポーツ振興センターへの加入が必要となりますので,体験入学先の学校にて加入手続きを行ってください。なお,共済掛金の一部(460円)を負担していただくこととなります。
    相手にけがをさせてしまったときなどの治療費や物品等を破損した場合の修繕費用については,自己負担となりますので,旅行保険や個人保険等に加入されることをお勧めします。
  5. 昼食について 
    市内小中学校児童生徒の昼食は、給食となっています。体験入学の場合、弁当を持参することもできますが、希望により実費で給食を申し込むことができます。
    食物アレルギー等がある場合は、事前に学校へ相談してください。
  6. その他 
    個別支援の必要性や受入校の学校や学級の施設的な配慮、新型インフルエンザの情報等により、体験入学の受入れができない場合もあります。

2.手続きについて

  1. 体験入学の希望を教育委員会へ連絡してください。
    来日の予定がわかり次第、体験入学を希望する児童生徒の氏名や年齢、日本語の理解、日本滞在中の住所や希望する期間などを連絡してください。
  2. 来日後、保護者又は保証人が体験を希望する児童生徒とともに教育委員会へ来庁ください。
    【持参するもの】
    ア.児童生徒のパスポート
    イ.体験入学許可申請書
  3. 申請書をもとに、教育委員会が体験入学受け入れ予定の小中学校と審査します。
  4. 教育委員会より審査結果をお伝えし、可の場合「体験入学許可通知書」を発行します。
  5. 体験開始日より前に、保護者又は保証人が、体験入学許可通知書を指定された学校へ提示し、体験入学に係る確認・相談をおこなってください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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