小中学校の転校
早目の手続きをお願いします。
市外への転出や市内転居(校区が変わったとき)または市外からの転入の場合には、転校手続きが必要になります。
【市外からの転入】
- 市民課で転入の手続きを行います。
- 学校政策課で、前学校から発行された「在学証明書・教科書給与証明書」を提示し、「転入学通知書」の交付を受けます。
- 指定された学校に、「在学証明書・教科書給与証明書」、「転入学通知書」を提出してください。
【市外への転出】
- 市民課で転出の手続きを行います。
- 学校政策課で「転学通知書」の交付を受けます。
- 在籍校に「転学通知書」を提出し、「在学証明書・教科書給与証明書」の交付を受けます。
- 転出先の市町村区で転入学の手続きをしてください。
【市内の転校】
- 市民課で異動手続きを行います。
- 学校政策課で「転学通知書」と「転入学通知書」の交付を受けます。
- 在籍校に「転学通知書」を提出し、「在学証明書・教科書給与証明書」の交付を受けます。
- 転校先に「在学証明書、教科書給与証明書」と「転入学通知書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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更新日:2021年03月01日