小中学校の転校

早目の手続きをお願いします。

 市外への転出や市内転居(校区が変わったとき)または市外からの転入の場合には、転校手続きが必要になります。

【市外からの転入】

  1. 市民課で転入の手続きを行います。
  2. 学校政策課で、前学校から発行された「在学証明書・教科書給与証明書」を提示し、「転入学通知書」の交付を受けます。
  3. 指定された学校に、「在学証明書・教科書給与証明書」、「転入学通知書」を提出してください。

【市外への転出】

  1. 市民課で転出の手続きを行います。
  2. 学校政策課で「転学通知書」の交付を受けます。
  3. 在籍校に「転学通知書」を提出し、「在学証明書・教科書給与証明書」の交付を受けます。
  4. 転出先の市町村区で転入学の手続きをしてください。

【市内の転校】

  1. 市民課で異動手続きを行います。
  2. 学校政策課で「転学通知書」と「転入学通知書」の交付を受けます。
  3. 在籍校に「転学通知書」を提出し、「在学証明書・教科書給与証明書」の交付を受けます。
  4. 転校先に「在学証明書、教科書給与証明書」と「転入学通知書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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