ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金について

内容

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援する制度です。

※高等職業訓練促進給付金等事業の制度拡充について

令和3年4月1から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、以下の指定講座も対象となります。

<拡充対象>

1 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

2 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格

3 一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上かつ情報関係の資格 (教育訓練給付指定講座検索システムの『情報関係』分野の講座を受講する資格のみ対象)

※下記の『雇用保険制度の教育訓練給付指定講座(検索システム)』で、教育訓練給付の指定講座の確認ができます。

対象者

白井市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていて、20歳未満の子どもを養育しているひとり親の父母で、次の支給要件のすべてに該当する方が対象となります。

  • 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準であること
  • 養成機関で1年以上修業し対象資格の取得が見込まれること
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  • 過去に、高等職業訓練促進給付金の受給がないこと
  1. 修業期間中に上記の支給要件に該当しなくなった場合は支給の対象になりません。
  2. ハローワークの教育訓練給付制度が併せて利用できる場合があります。
  3. ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金との併用ができる場合があります。

対象資格

看護師 准看護師 保育士 介護福祉士 作業療法士 理学療法士 歯科衛生士 美容師 社会福祉士 製菓衛生師 調理師 など

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)
【備考】申請前にさかのぼっての支給はできません。

支給金額

訓練促進給付金

住民税非課税世帯 月額100,000円
住民税課税世帯 月額70,500円
※修業期間の最後の12か月は訓練促進給付金の支給額が月額4万円増額になります。

※4月から7月に請求する場合は、前年度の課税状況で認定します。

修了支援給付金

住民税非課税世帯 50,000円
住民税課税世帯 25,000円
※訓練促進給付金を受けて養成機関の全過程を修了した方が修了支援給付金の対象となります。

事前相談

事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、現在の生活状況などをお伺いし、支給の必要性について審査します。申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただく必要があります。
事前相談は、子育て支援課窓口で行っています。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「入学準備金・就職準備金」

千葉県社会福祉協議会で、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方を対象に、入学準備金(入学金、教材費等)・就職準備金(通勤費等)の貸付をすることで修学を支援しています。一定の要件を満たすことで、返済が免除される場合があります。

詳しくは、こちら↓

その他の支援

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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