ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について

内容

20歳未満の子どもを養育している母子家庭のお母さんまたは父子家庭のお父さんが、就職や転職、雇用の安定に向けて職業技能を身につけるため、雇用保険制度の教育訓練講座等を受講する場合、その受講費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する母子家庭の母または父子家庭の父に支給。

  1. 児童扶養手当の受給者または同様の所得水準にあること。
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働状況や労働市場などから判断して当該教育訓練が適職につくため必要と認められること。
  3. 原則として、過去にこの給付金を受給していないこと。

助成額

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のない方

受講のために支払った費用の60%に相当する額を支給します。
ただし、60%に相当する額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。
※専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座の場合は、支給額上限を160万円(修学年数×40万円)とします。

雇用保険の教育訓練給付金の受給資格のある方

上記の額から、雇用保険の教育訓練給付金の支給額を差し引いた額を支給します。
ただし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

 

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付指定講座(専門資格の取得を目的とする場合のみ)
  4. 修業に結びつく可能性の高い講座で、国が定める講座
  5. その他市長が指定する講座

教育訓練講座受講日のおおよそ2か月前に相談してください。

↓指定講座については、厚生労働省のホームページで確認できます↓

事前相談

講座を申し込む前に、事前の相談が必要です。必ず、子育て支援課までご相談ください。
事前相談では、希望する講座の受講が今後の就労に必要か確認します。
受講予定の講座に関する内容や費用、受講開始日がわかるパンフレット等をお持ちください。
※事前相談をしないで受講した場合、給付金は支給されませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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