障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)

障害児通所支援とは

障害児通所支援は、児童福祉法に基づき、主に施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行うサービスです。

障害児通所支援は、利用される方の状態像や年齢に応じて、「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「保育所等訪問支援」などのサービスにわかれています。このほか、サービスの利用に関する計画を相談・作成する「障害児相談支援」があります。

(障害福祉サービスについて)

障がいのある方が自立した日常生活や社会生活をおくることができるよう、介護や訓練などの支援を行う「障害福祉サービス」については、下記のリンクをご参照ください。

サービスの種類

児童発達支援

未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由がある未就学児に、日常生活における基本的な動作の指導、理学療法等の機能訓練などを行います。

放課後等デイサービス

就学児童(幼稚園・大学を除く)に、生活能力の向上のために必要な訓練、地域との交流などを行います。

保育所等訪問支援

専門職員が保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、集団での生活に必要な訓練やスタッフへの助言などを行います。

居宅訪問型児童発達支援

外出することが困難な児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。

障害児相談支援

障害児通所支援の支給申請に際して、児童の心身の状況や環境、保護者の意向などの事情を勘案し、利用するサービスの種類・内容を記した「障害児支援利用計画案」を作成します。支給決定後には、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児支援利用計画」の作成を行います。

障害児通所支援を利用する場合には、原則として、障害児支援利用計画が必要です。

利用者負担額

障害児通所支援を利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となり、残りの9割は市などが負担します。

利用者負担額には、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められています。

負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されますのでご確認ください。

サービス費用の内訳

自己負担  1割
公費負担 9割(市25% 県25% 国50%)

利用者負担上限月額

・生活保護受給世帯 0円
・非課税世帯 0円
・障害児の課税世帯で、世帯の市民税所得割が28万円未満 4,600円
・障害児の課税世帯で、20歳未満の施設入所者 9,300円
・上記以外の課税世帯 37,200円

未就学児の多子軽減措置について

小学校就学前の利用者が2人以上いて、第1子が保育園、幼稚園、認定こども園、障害児通所支援などに通っている場合、第2子の障害児通所支援の利用者負担額は半額、第3子以降は無償となります。詳細については障害福祉課にお問合せください。

就学前児童発達支援の無償化 について

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担上限月額に関わらず、利用者負担が無償となります。
手続き:ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。
その他注意事項:利用者負担外の費用(医療費や、食費等の実費で負担するもの)はお支払いいただくことになります。

高額障害児通所給付費について

同じ世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスの併用によって、1か月の利用者負担額の合計が「世帯の基準額」を上回ったときは、上回った額が償還(返金)される場合があります。詳細については障害福祉課にお問合せください。

サービス利用までの流れ

1 支給申請

障害児通所支援の支給申請は障害福祉課窓口で受付けています。申請書類は障害福祉課窓口にあるほか、下記「申請書類」からもダウンロードできます。

また、支給申請のときは、障害福祉課の担当職員から、お子様の心身の状況やご利用の意向などをお伺いします。できるだけ事前にお電話で日時を調整のうえご来庁ください。

2 障害児支援利用計画案の提出

障害児通所支援を利用するには、「障害児支援利用計画案」を提出する必要があります。

障害児支援利用計画案は、障害児相談支援事業所に作成を依頼してください。利用者負担額は生じません。

障害児相談支援事業所へのご依頼後、相談支援専門員がご自宅を訪問するなどしてお子様やご家族等の状況を伺い、支援方針を立てていきます。作成された障害児支援利用計画案は、障害福祉課に提出してください。

市内の障害児相談支援事業所は次の3か所です。市外の障害児相談支援事業所に依頼することもできます。

白井市内の障害児相談支援事業所

1 事業所名:手織り

・所在地:南山1-8-1市障害者支援センター内

・電話:047-401-0637

2 事業所名:にこにこ相談室

・所在地:根1726-4ヴィラ西白井F

・電話:047-401-7223

3 事業所名:うぐいすのとまり木

・所在地:笹塚2-3-1-115

・電話:080-2382-6183

注:障害福祉サービスのみを対象とした相談支援事業所はここでは掲載していません。

3 支給決定

申請書類と障害児支援利用計画案が提出された後、7日から10日程度で支給決定を行い、支給決定通知と受給者証をお送りします。届きましたらすぐに記載内容に誤り等がないかご確認をお願いします。

4 利用開始

ご利用予定の事業所に「通所受給者証」を提示し、利用契約を結びます。提供されるサービス内容は事業所によっても違いがありますので、不明な点等は事業所によく確認してください。

利用契約を結んだら、利用契約及び受給者証に定められた種類・量の範囲内でサービスを利用できます。

申請に必要なもの

1 申請書類(下記)

2 次のア、イ、ウ、エ、オのいずれか一つ

ア 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

イ 特別児童扶養手当の証書、自立支援医療(精神通院)の受給者証など

ウ 難病患者の方は、診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等、疾患名及び状態がわかる書類

エ 上記のほか、療育・訓練の必要性が認められる書類(診断書、医師の意見書など。詳細は障害福祉課にお問合せください。)

オ 通所受給者証

申請書類

新規・更新申請のときに必要な書類

相談支援事業所を利用して、利用計画案を作成する方は、下記の書類提出が必要になります。

相談支援事業所を利用せず、ご自身で利用計画案を作成する方は、下記の書類をご利用し作成してください。

サービス日数の変更等の際に必要な書類

住所、氏名、連絡先の変更や受給者証の紛失時に必要な書類

2か所以上の事業所に通所する場合に必要な書類

白井市内の障害児通所支援事業所

白井市内にある障害児通所支援事業所は下記のファイルをご参照ください。

また、千葉県内の福祉施設の情報は下記のリンクから検索することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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