農業者年金制度について
「農業者の老後生活の安定、福祉の向上、農業者の確保に資すること」を目的とした農業者のための公的年金です。農業者年金は厚生年金と同じ国民年金(基礎年金)の上乗せ部分となります。
平成14年1月から新しい制度になり、加入しやすくなり、保障もついて安心になりました。
農業を営む皆さん、老後の安心に備え、この機会に考えてみませんか。
35歳未満で要件を満たす通常加入の方の保険料が引き下げられました
令和4年1月から農業者年金制度が変わり、若い農業者が加入しやすいよう保険料が引き下げられました。
〇35歳未満の農業者の方なら
認定農業者に該当しないなど一定の要件を満たす方は1万円から(上限6万7千円)通常加入ができます。
次の1~5のいずれにも該当しない方 1 認定農業者かつ青色申告者 2 認定就農者かつ青色申告者 3 1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者又は直系卑属 4 認定農業者又は青色申告者 5 1又は2以外の農業を営む者の直系卑属で、その農業に常時従事する後継者 |
※35歳になった又は認定農業者になった等上記の1~5のいずれかに該当した場合は、通常加入の保険料を2万円以上に変更又は政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
加入資格
次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます
60歳未満で、農業に年間60日以上従事する国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義が無くても誰でも加入できます。
脱退も自由にでき、支払った保険料については、将来年金として受け取ることができます。(脱退一時金はありません。)
保険料
積立方式だから安心です
積立方式が採用され、自分自身で積み立てた保険料は、自分が将来受け取る年金となります。加入者数などに影響されず長期的に安定した制度となりました。
保険料は月額2万円から6万7千円までライフプランに合わせ自由に決めることができます。余裕がないときは保険料を少なくし、余裕があるときには保険料を増やすことも可能です。
死亡一時金
80歳までの保障付きです
年金は生涯にわたって受け取れ、万が一80歳前に亡くなられても、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの年金(老齢年金)を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
税制面でのメリット
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります
保険料は全額(最高年額80万4千円)所得税等の社会保険料控除の対象になります(通常の個人年金の場合、上限は5万円です)。所得額が増えるほど地方税を含めた大きな節税効果があり、所得水準によっては政策支援より大きなメリットがあります。
また、通常の預貯金では利子の20%に課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。さらに、受け取る年金についても公的年金等控除の対象となります。
意欲のある担い手は保険料の助成が受けられます
認定農業者等一定の要件を満たす人には、保険料の手厚い国庫助成(政策支援)があります
〇60歳までに保険料納付期間(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
〇農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
〇認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 |
35歳以上 |
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
3 | 区分1区分2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者 | 10,000円(5割) | 6,000円(3割) |
4 | 認定農業者まはた青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000円(3割) | 4,000円(2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者になることを約束した後継者 | 6,000円(3割) |
こんなに変わった 「新しい農業者年金」 (PDFファイル: 677.4KB)
受け取れる年金の種類
農業者老齢年金
加入者が納付した保険料とその運用益を原資とする年金で終身にわたり支給されます。60歳以上65歳未満の間で繰り上げ支給を選択できます。
※令和4年4月1日から、昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象で、65歳以上75歳未満の間で受給開始時期を選択できるようになりました。
特例付加年金
政策支援を受けた方に対して、国庫から助成を受けた額とその運用益を原資とする年金で、次の支給要件を全て満たしたときから支給されます。60歳以上65歳未満の間で、農業者老齢年金と併せて繰り上げ支給を選択できます。
支給要件として、60歳に到達した日の前日において20年要件(保険料納付済期間が旧制度と新制度と合算して20年を有すること)、経営継承(全ての農地等を所有権移転等し農業経営者でなくなること、旧制度の経営移譲に同じ)を完了していることがあります。
※昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象で、65歳以上であれば、いつでも受給開始時期を選択することができます。
詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。
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更新日:2022年05月12日