農業経営の規模拡大・縮小のために農地を貸借するには

安心して農地の貸し借りができます

農業経営の規模拡大や規模縮小を目的とする農地の貸し借りなどをする場合には、農地法第3条の規定による許可を取らなくてもいい特例制度が、農業経営基盤強化促進事業です。

農家の申し出により「農用地利用集積計画」を作成し、農業委員会の決定を受け、公告することにより、安心して農地の貸し借りができるシステムです。約束の期限には自動的に返還され、離作料の問題もありません。
貸借期間も借りる人と貸す人で話し合って決めることができ、計画を再設定すれば継続して貸借することもできます。

農用地利用集積計画の様式は事務局に用意してありますので、詳細等分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
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