前払金及び中間前払金の請求手続きについて

1.概要

市では、公共工事の円滑な施工確保図るため、平成28年度から中間前金払制度を導入することとし、新たに「白井市公共工事に要する経費の前金払取扱要領」並びに「中間前金払に係る取扱について」を制定しました。

 

白井市公共工事に要する経費の前金払取扱要領 (PDF:116.5KB)

白井市中間前金払に係る取扱について (PDF:90.3KB)

 

前払金を予定している契約においては、入札公告・指名通知書・見積依頼書等の支払い条件に記しています。

前払金の有無が不明の場合には、入札書や見積書の提出前に管財契約課(入札の場合)又は事業担当課(随意契約の場合)に問い合わせてください。

支払われた前払金の使用できる用途は、当該契約に係る材料費や労務費等に限られます。

2.請求様式

公共工事等前金払申請書 (WORD:31KB)

請求書(Wordファイル:31.5KB)

認定請求書 (WORD:35KB)

工事履行報告書 (WORD:42KB)

中間前金払と部分払いの選択に係る届出書 (WORD:32.5KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 財政課 契約検査班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-6598
ファックス:047-491-3510
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