郵便等による不在者投票
更新日:2015年7月16日
重度の障害等がある人が、郵便等により投票できる制度です。
郵便等による投票をするには、あらかじめ選挙管理員会へ申請してください。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている人
- 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級・3級
- 免疫、肝臓の障害 1級・2級・3級
戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 両下肢、体幹の障害 特別項症・第1項症・第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症
介護保険の被保険者証の交付を受けている人
- 要介護状態区分 要介護5
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる人で、自ら投票の記載をすることができない人として次に該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳の交付を受けている人
- 上肢、視覚の障害 1級
戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 上肢、視覚の障害 特別項症・第1項症・第2項症
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選挙管理委員会
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