地籍調査について

官民境界等先行調査について

   白井市では平成23年度より、冨士地区において地籍調査の一環として官民境界等先行調査を実施しております。これは、最新の測量精度であり、高密度に設置された世界測地系の基準点という統一的な基準に基づいて、白井市が管理する道路・水路等と、隣接する土地との官民境界の図面を刷新するものです。

何が変わるの?

   これまで個々の基準によって、各地区ごとに作られていた官民の境界画定図が1枚の統一された図面になることにより、測量への信頼性が従来よりもさらに高まります。また、世界測地系の基準点に基づいているため、災害時にもGPS等による迅速な境界線の復旧が可能になります。さらに同一の基準を使って民有地の測量が行われていくことにより、民有地どうしの境界線もより正確な管理が可能となり、将来の一筆ごとの地籍調査への負担が軽減されていきます。

なお、地籍調査全般については以下のサイトをご覧ください。

19条5項指定制度について

   国土調査法19条5項では、国土調査以外の測量成果について、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう国が指定できる旨定めています。

   19条5項指定を受けることにより、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくなることから、土地売買、土地の相続等の際には、境界の確認にかかる時間やコストを抑える事ができます。

   詳しくは、下記国土交通省HPをご覧ください。

地籍整備推進調査費補助金について

 地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度より地籍整備推進調査費補助金が創設されました。
 また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう制度が拡充されました。

 詳しくは、下記国土交通省HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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