統計調査員の登録について
統計調査員に登録しませんか
市では、統計調査員として、国勢調査をはじめとした統計調査の業務に従事する人の登録をしています。応募者を調査員候補として登録し、調査の種類などに応じて、市から依頼をします。
統計調査員とは
統計法に基づいて国などが行う統計調査において、調査票の配布・回収・検査・整理などを行う方を「統計調査員」といいます。統計調査員は、調査現場の最前線で、世帯や事務所・企業といった調査対象を訪問し、調査票の記入依頼や回収、点検などの統計調査の仕事のなかでも最も基本的かつ重要な部分を受け持っています。
主な仕事内容
調査により内容が異なりますが、一般的には次のとおりです。
1.事務説明会への出席
2.担当調査区と調査対象の確認
3.調査への協力依頼及び調査票の配布
4.調査票の回収
5.集めた調査票の点検・整理
6.調査関係書類の提出
統計調査員の身分
統計調査員は、調査ごとに国や県から任命される非常勤の公務員です。
任期
調査によって異なりますが、2から3か月が多いです。
報酬
調査労働の対価として報酬が支払われます。金額は調査や受け持ち件数によって異なります。
登録申し込み要件
1.原則として満20歳以上80歳以下で期間中に調査活動に専念できる人
2.秘密の保持ができる人
3.調査区域内の移動ができる人
4.税務・警察の業務に直接関係のない人
5.選挙に直接関係のない人(立候補予定者や選挙運動など)
6.暴力団員ではない人、暴力団員もしくは暴力団と関係を有していない人
守秘義務について
統計法では、調査対象から報告された内容や、その他調査活動を通じて知りえた秘密は保護されなければならないと定められており、統計調査員が秘密を洩らした場合は、同法により罰せられます。
登録方法
「統計調査員登録書」、「意向確認書(統計調査員登録希望者用)」に必要事項を記入のうえ、企画政策課企画政策係まで提出してください。ご本人による窓口への申請をお願いします(郵送での申請不可)。登録は、随時受け付けています。
なお、既に登録されている方につきましては、再登録の必要はございません。
調査の依頼
調査員として登録された人は各種統計調査実施の際に、登録調査員の中から住所等を考慮して市から依頼をします。
なお、登録された人全員に統計調査員として依頼できない場合がありますのでご了承ください。
統計調査員の登録から任命までの流れ、統計調査の種類、調査員のしごとの流れについては、下記の関連書類「統計調査員の登録について」で確認できます。
令和5年度に実施する統計調査について
令和5年度に、「住宅・土地統計調査」を実施します。
市ではこの調査に従事する調査員を募集しています。
詳細は下記のとおりです。
なお、今後も統計調査員として従事していただける方は、「関連書類」にある統計調査員登録書及び意向確認書に必要事項を記入のうえ、統計調査員に御登録ください。
事務従事期間
8月下旬から10月下旬まで
業務内容
調査員説明会への出席、担当調査区の確認、調査対象者名簿の作成、
調査書類の配布と収集、収集した調査書類の提出など
報酬
6万円程度(担当調査区数や世帯数により異なります。)
応募方法
「令和5年住宅・土地統計調査 調査員登録書」に必要事項を記入のうえ、
企画政策課窓口へ提出してください。
募集期間
令和5年8月31日(木曜日)まで
令和5年住宅・土地統計調査 調査員登録書 (PDFファイル: 74.9KB)
令和5年住宅・土地統計調査 調査員登録書 (Wordファイル: 38.0KB)
関連書類
意向確認書(統計調査員登録希望者用) (Wordファイル: 32.5KB)
統計調査員の登録について (Wordファイル: 53.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 企画政策課 企画政策係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5998
ファックス:047-491-3510
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更新日:2023年05月09日