生産緑地制度について

生産緑地とは

 生産緑地地区は、市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに良好な都市環境を形成しようとする都市計画上の制度です。
 生産緑地地区として都市計画決定されている農地等は具体的には下記のような取扱いとなります。

  1. 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
  2. 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。
    農業を営むために必要な建築等の行為で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け行える場合があります。
  3. 市、農業委員会が生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換、斡旋、その他の援助を行います。

※生産緑地は生産緑地法第7条第1項により、土地所有者又は管理者に対して農地等として管理を行うことが義務付けられているところですが、今般、農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日に施行されたことにより、農地を最大限活用する観点から遊休農地対策に関する法的措置の対象が生産緑地を含む全ての遊休農地になるとともに、農業委員会が毎年、農地の利用状況の調査を行い、指導等を実施することとなりました。

買取申出制度(法第10条)

  生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、土地所有者の権利救済の観点から次の場合、市長に対して買取申出ができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから、30年経過したとき。
  2. 30年経過しない場合でも、農業者の主たる従事者が死亡、または営農に従事することを不可能にさせる故障が生じたとき。

  なお、該当する故障は下記のとおりとなります。

  1. 両目の失明
  2. 精神の著しい障害
  3. 神経系統の機能の著しい障害
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  5. 上肢、若しくは下肢の全部、若しくは一部の喪失、又はその機能の著しい障害
  6. 両手の手指、若しくは両足の足指の全部、若しくは一部の喪失、又はその機能の著しい障害

旧生産緑地法により昭和61年12月23日に指定されている地区は、指定後10年(旧法の規定)を経過しているため、いつでも買取申出ができます。

新生産緑地法(平成3年4月26日制定、以下新法)により指定されている地区は、指定後30年を経過した後にすべて解除が可能となります。白井市では、新法による指定は平成13年11月16日以降個別に行っています。

詳しい指定年月日については市都市計画課まで連絡願います。

買取希望申出制度(法第15条)

生産緑地の所有者は、第十条の規定による申出ができない場合であっても、疾病等により農林漁業に従事することが困難である等の特別の事情があるときは、市長に対して買取希望申出ができます。
ただし、行為の制限は解除されません。

買取申出・買取希望申出の手続きと必要書類

生産緑地買取り申出に関するフロー

生産緑地の解除のフロー (PDF:76.7KB)

必要書類

 農業委員会、都市計画課において買取申出の相談をしていただいたうえ、次の書類を提出してください。なお、主たる従事者の証明については、農業委員会の総会に諮るため、時間がかかりますことをご了承ください。

  1. 生産緑地買取申出書、または生産緑地買取希望申出書
  2. 農業の主たる従事者についての証明書(農業委員会が発行)
    生産緑地における農業従事者の証明事務に関する規定は下記外部リンクを参照下さい。
  3. 主たる従事者の農業の継続が不可能であることの証明書(医師の診断書、院長の証明書等。但し死亡の場合は除籍謄本、又は戸籍謄本)
  4. 全部事項証明書
  5. 案内図(1/2500の都市計画図等)
  6. 公図の写し
  7. 実測図(一筆の一部について申出をする場合)
  8. 委任状(買取申出申請が代理人の場合)
  9. 遺産分割協議書の写し(登記が未登記の場合)

旧生産緑地法により指定されている地区の場合、2、及び3の書類は必要ありません。

生産緑地地区の指定状況

生産緑地地区の指定状況(令和4年7月5日現在)
地区数 合計面積
40 約35.37ha
  • 令和4年7月5日付けで印西都市計画生産緑地地区の変更(白井市決定)を行いました。(変更前:地区数41、合計面積約38.53ha。)
  • 生産緑地地区については、下記から御覧ください。
  • 詳細な内容は下記までお問合せください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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