地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充当された社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日に施行された消費税等の税率改正に伴い、地方消費税の引上げに伴う増収分について、社会保障施策に要する経費に充てることとされました。

市の社会保障施策に要する経費への充当状況についてお知らせします。

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