小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付
小児慢性特定疾患児が、快適な日常生活が送れるように、下表の用具を給付します。所得税額等により自己負担金があります
対象者
千葉県が実施する医療の給付を受けている小児慢性特定疾患児
児童福祉法、障害者自立支援法などの規定による給付対象者は除きます
申請に必要なもの
小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書 (Wordファイル: 45.0KB)
- 小児慢性特定疾患医療受給券
- 対象者の同一世帯で収入のある方全員の当該年度分市民税の課税額を証明する
書類
- 源泉徴収票
- 対象品目の見積書
種目 | 対象者 | 性能等 |
---|---|---|
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。 (手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定を有するもの。 イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであつて、必要な強度と安定性を有するもの。 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
パルスオキシメーター |
人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2021年03月01日