医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
1カ月(同じ月内)の医療費が高額になり、以下の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 | 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円 |
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住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円 |
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住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1パーセント 過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
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一般 |
住民税課税所得 145万円未満(注釈1) |
18,000円 (年間上限) 144,000円 |
57,600円 過去12カ月以内に(B)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
区分2 | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 | 住民税非課税世帯 (世帯所得が0円の場合) |
8,000円 |
15,000円 |
(注釈1)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人の場合は383万円未満)の場合や、同一世帯内の人の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合等も含みます。
高額療養費の計算方法のポイント
1 個人ごとに外来の自己負担を計算します
「外来(個人単位)(A)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。
- 病院、診療所、診療科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
2 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)(B)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後から支給されます。
高額療養費の申請方法
高額療養費の支給対象となった診療月の2、3カ月後に白井市から申請のご案内と申請書を送付しますので、申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、保険年金課まで提出してください(郵送による提出も可)。
一度申請していただくと、次回以降の申請は不要となり、高額療養費は自動的に最初に指定された口座に振り込まれます(振込先の口座は変更可)。
高額療養費の申請に必要な書類など
- 保険証
- 申請書
- 印鑑
- 口座の確認ができるもの
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カードなど
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
注意
診療を受けた日の翌月1日(自己負担額を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った翌日)から2年経過すると時効となり、高額療養費は支給されませんのでご注意ください。
高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病の場合)
長期にわたり高額の治療を受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合は、毎月の自己負担額はひとつの医療機関(入院・外来別)につき1万円(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、その月に限り5,000円)までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、保険年金課に申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病認定申請に必要な書類など
- 保険証
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合などから支給された特定疾病療養受療証など)
- 印鑑
- 本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる通知カードなど
- 申請者の身分証明書(運転免許証など)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険年金係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3942
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更新日:2021年03月01日