限度額適用・標準負担額減額認定証について
保険証とともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられ、また、入院時の食事や生活に要する費用が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要となる人は以下のとおりで、その他の人は保険証のみの提示で、窓口負担があらかじめ自己負担限度額までに抑えられます。
なお、自己負担限度額の詳細については、以下のリンクをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な人
以下の交付要件のいずれかに該当する人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行う必要があります。
なお、今まで加入されていた他の保険で交付を受けていた人でも、新たに千葉県後期高齢者医療制度に加入された人は申請が必要です。
交付要件
- 世帯全員が住民税非課税の人
(所得区分が区分1および区分2) - 現役並み所得者のうち「住民税課税所得145万円以上」および「住民税課税所得380万円以上」の人
入院が長期になったとき
「区分2」の減額認定証の交付を受けた被保険者が入院し、過去12カ月で入院日数が合計91日以上となったときは、「区分2(長期該当)」に該当する旨の申請ができます。
なお、申請日から過去12カ月の間に他の保険に加入していて「区分2」の減額認定証の交付を受けていた期間があるときは、その期間の入院日数も含みます。
申請方法
申請を行う際には、以下の必要なものを持参のうえ、保険年金課にて手続きをお願いします。
必要なもの
- 対象となる人の保険証
- 印鑑
- 入院日数のわかる領収書など(区分2(長期該当)の申請をする人のみ)
注意
別世帯の人が手続きを行う場合には、委任状および本人確認ができるもの(運転免許証など)も必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証には有効期限があります
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、申請した月の初日(申請した月に後期高齢者医療制度に加入した人は、後期被保険者になった日)から、保険証の有効期限と同日までとなります。
ただし、「区分2(長期該当)」の有効期限は、申請した月の翌月から、保険証の有効期限と同日までとなります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日