亡くなったとき

被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。

注意

葬祭費の給付は、事実のあった日の翌日から2年を過ぎると受けられなくなりますので、忘れずに申請してください。

申請に必要なもの

  • 会葬礼状または葬儀の領収書など
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 喪主名義の銀行口座がわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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