亡くなったとき
被保険者が亡くなったときには、申請により葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
注意
葬祭費の給付は、事実のあった日の翌日から2年を過ぎると受けられなくなりますので、忘れずに申請してください。
申請に必要なもの
- 会葬礼状または葬儀の領収書など
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 喪主名義の銀行口座がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 保険年金課 保険税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3918
ファックス:047-491-3551
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更新日:2021年03月01日