療育手帳

知的障害の人が、各種サービスをうけるために必要な手帳です。

必要書類など

新規申請

申請書(下記リンクからダウンロードできます)、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

再判定

再判定申請書(下記リンクからダウンロードできます)、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

個別に次回判定日が定められています。療育手帳の判定の記録を参照し、申請してください。

住所変更(転居(市内))

療育手帳記載事項変更届(下記リンクからダウンロードできます)、療育手帳

住所変更(転出(市外))

転入先で記載事項変更届を提出してください。

手当などを受給している場合は、失権届を障害福祉課に提出してください。

対象者の年齢に応じて下記の判定機関で判定を受け、障害認定基準に該当すると認められた場合、療育手帳が交付されます。

判定機関

18歳未満

千葉県中央児童相談所  電話043-253-4101
〒263-0016  千葉市稲毛区天台6-5-2

18歳以上

千葉県東葛飾障害者相談センター  電話04-7165-2422
〒270-1151  我孫子市本町3-1-2  けやきプラザ3階

障害福祉課  電話047-497-3483

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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