療育手帳
知的障害の人が、各種サービスをうけるために必要な手帳です。
必要書類など
新規申請
申請書(下記リンクからダウンロードできます)、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚、マイナンバーのわかるもの
再判定
再判定申請書(下記リンクからダウンロードできます)、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
個別に次回判定日が定められています。療育手帳の判定の記録を参照し、申請してください。
住所変更(転居(市内))
療育手帳記載事項変更届(下記リンクからダウンロードできます)、療育手帳
住所変更(転出(市外))
転入先で記載事項変更届を提出してください。
手当などを受給している場合は、失権届を障害福祉課に提出してください。
療育手帳交付・再判定・再交付申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
療育手帳記載事項変更届 (Wordファイル: 37.0KB)
対象者の年齢に応じて下記の判定機関で判定を受け、障害認定基準に該当すると認められた場合、療育手帳が交付されます。
判定機関
18歳未満
千葉県印旛児童相談所 電話0476-94-7500(ファックス0476-46-8020)
〒270-1331 印西市牧の原6-2-3
18歳以上
千葉県東葛飾障害者相談センター 電話04-7165-2422(ファックス04-7165-2423)
〒270-1151 我孫子市本町3-1-2 けやきプラザ3階
障害福祉課 電話047-497-3483
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 障害支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
お問い合わせはこちらから














更新日:2026年06月18日