公害防止管理者等の選任について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」は、事業者が公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的としております。

この法律で規定される一定の要件を満たす市内の事業者は、施設の種類、規模及び従業員数に応じて、公害防止管理者等を選任し、市又は千葉県へ届出をする必要があります。 

特定工場について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、公害防止管理者等の選任が義務付けられている工場を「特定工場」といい、次のように規定しています。

対象となる業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

対象となる施設

「対象となる業種」に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で規定される次のいずれかの施設を設置している工場です。

注:法で規定される規制地域内で、騒音発生施設・振動発生施設のみ設置している場合は、市への届出が必要となります。

  1. ばい煙発生施設
  2. 汚水等発生施設
  3. 騒音発生施設(騒音規制法第3条第1項に規定される規制地域内に限る。)
  4. 特定粉じん発生施設
  5. 一般粉じん発生施設
  6. 振動発生施設(振動規制法第3条第1項に規定される規制地域内に限る。)
  7. ダイオキシン類発生施設

騒音発生施設とは・・・

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

振動発生施設とは・・・

  1.  液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン(300トン)以上のものに限る。
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

公害防止組織について

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、公害防止組織は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びこれらの代理者(上記の者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行なうことができない場合にその職務を行なう者)で構成されています。

公害防止管理者等の選任の方法について

公害防止管理者等の選任の方法については、次のとおりです。

注:市への届出対象となるのは、「公害防止統括者・代理者」及び「公害防止管理者・代理者」の区分です。

表1
区分 選任時期 届出期間 備考(資格等)
公害防止統括者・代理者 選任すべき事由が発生した日から30日以内 選任した日から30日以内 ・特段の資格は必要なし。 
・常時使用する従業員数が21人以上の工場で選任する。 
公害防止主任管理者・代理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内 ・一定規模以上のばい煙発生施設及び汚水等排出施設を所有する工場が対象。 
・公害防止主任管理者資格を有する者、又は、該当する大気及び水質の公害防止管理者資格を有する者を選任する。 
公害防止管理者・代理者 選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内 ・該当する区分の公害防止管理者資格を有する者を選任する。 

公害防止管理者等の届出先・届出方法について

届出先について

市内の工場に設置している施設が、騒音発生施設・振動発生施設のみの場合は、市へ届出をすることになりますが、それ以外の大気、水質、ダイオキシン類等の施設や騒音発生施設・振動発生施設と併せて大気、水質、ダイオキシン類等の施設を設置している場合は、千葉県へ届出をする必要があります。

表2
番号 工場に設置している施設の区分 届出先
part1 騒音発生施設・振動発生施設のみ 白井市
part2 大気、水質、ダイオキシン類の施設のみ 千葉県
part3 part1とpart2両方の施設 千葉県

注:施設が騒音規制法又は振動規制法で規定される規制地域内にある場合のみ、届出が必要となります。

法で規定される規制地域(市への届出が必要となる地域)

騒音規制法第3条第1項に規定される規制地域

用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。)となります。

振動規制法第3条第1項に規定される規制地域

用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。)のうち工業専用地域を除いた地域となります。

届出の方法

市への届出は、所定の様式に記入し、必要な書類を添付し、正本・副本併せて2部を市環境課の窓口に提出してください。

各様式の入手は、市ホームページからのダウンロードと市環境課の窓口で受け取る方法があります。

表3
届出の種類 様式 添付書類
公害防止統括者・代理者の選任・死亡・解任の場合 様式第1 ・公害防止組織図
公害防止管理者・代理者の選任・死亡・解任(複数工場の兼務選任)の場合 様式第2

・施設の種類(様式別紙3)
・公害防止組織図
・資格を証する書類
(公害防止管理者国家試験合格証書の写し又は資格認定講習終了証書の写し)

承継の場合 様式第3の2
・法人登記簿

・相続同意証明書(様式第3の3)
・相続証明書(様式第3の4)
・戸籍謄本

 市へ届出をする場合、届出先・お問い合わせ先は、下記のとおりとなります。

 また、千葉県への届出の詳細については、印旛地域振興事務所地域環境保全課へお問い合わせください。

・印旛地域振興事務所地域環境保全課 (電話番号:043(483)1447)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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