戸建住宅耐震診断補助金のご案内

補助金を受けるためには、業者などと耐震診断を行う契約をする前に手続きが必要です。

耐震診断の費用の一部を補助します。(戸建住宅)

市では、地震に強いまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に建築された戸建住宅の耐震診断を行う場合、その耐震診断に要する費用の一部について、補助金を交付します。

概要は以下の通りです。

補助対象住宅

次の要件を満たす住宅

  1. 市内に現存する建築物であるもの
  2. 一戸建ての専用住宅または併用住宅であること(注意)併用住宅は、現に居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であるもの
  3. 構造は木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、または鉄骨造であるもの
  4. 地上3階以下の建築物であるもの
  5. 昭和56年5月31日以前に着工された建築物であるもの
  6. 居住の実態があるもの
  7. 過去に耐震診断に関して市から補助金を受けていないもの
  8. 都市計画法、建築基準法の規定に違反していないもの
  9. 市が行う耐震相談会で相談員が耐震診断を必要と認めるもの又は耐震診断士が耐震診断を必要と認めるもの(木造の戸建住宅に限る。)

補助対象者

次の要件を満たす者

  1. 白井市民であるもの
  2. 補助対象住宅を所有しているもの
  3. 市税を完納しているもの
  4. 補助対象住宅を他の者に賃貸していないもの

診断方法

平成18年国土交通省告示第184号に定める方法または国土交通大臣が認める方法(木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)(財団法人日本建築防災協会)などによる方法)

補助金額

耐震診断に要する経費の3分の2(1件につき上限70,000円)

手続きについて

関連書類をご覧ください。

関係書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課 建築班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4675
ファックス:047-492-3070
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