軽自動車の変更手続き

引越しの際は、変更の手続きをお忘れなく

 軽自動車税(種別割)は、その車の定置場所の市町村で4月1日現在の所有者に課税されるため、その所在地のナンバープレートを付けなければなりません。
 市外へ転出されたり市内へ転入された方や所有者が変わる場合は、速やかに変更の手続きをしてください。

手続きがされない場合、4月1日現在の定置場の市町村で譲渡や廃車の時の手続きが取れない場合があります。

原動機付自転車・小型特殊自動車の場合

手続きする場所

白井市役所課税課市民税係

手続きに必要なもの

下記の登録等の手続きには、本人確認のできるもの(免許証等)が必要ですが、本人以外が申請する場合には、委任状が必要になります。(本人と同居している家族は不要)

 

登録の手続き

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でお渡しすることもできます)
    下記よりダウンロードして下さい。
  2. 販売証明書(車台番号・排気量等の分かる書類)
  3. 本人確認のできるもの(免許証等)

市外から白井市へ転入し登録する場合は、販売証明書の代わりに標識交付証明書が必要になります。また現在ついているナンバープレートをお持ちください。

標識交付証明書をお持ちいただかないと白井市での登録手続きができませんので、紛失されている方は現在ついているナンバープレートを登録されている市町村に返納(廃車の手続き)していただき標識交付証明書の代わりに廃車申告受付書をご持参ください。

※販売証明又は譲渡証明において、販売元又は譲渡人の社名・氏名が印字等のみで自筆(法人の場合は代表者による自筆)でない場合は、記名に加えて押印してください。

廃車の手続き

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (窓口でお渡しすることもできます)
    下記よりダウンロードして下さい。
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  4. 盗難受理番号(盗難の場合)
  5. 本人確認のできるもの(免許証等)

名義変更の手続き(市内の方から市内の方へ)

  1. 軽自動車税(種別割)変更申告書(窓口でお渡しすることもできます)
    下記よりダウンロードして下さい。
  2. 譲渡証明書 (任意の様式でも結構です)
    下記よりダウンロードして下さい。
  3. 標識交付証明書
  4. 本人確認のできるもの(免許証等)

名義変更の手続き(市外の方から市内の方へ)

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でお渡しするこもできます)
    下記よりダウンロードして下さい。
  2. 譲渡証明書(任意の様式でも結構です)
    下記よりダウンロードして下さい。
  3. 現在ついている市外の方のナンバープレート
  4. 標識交付証明書
  5. 本人確認のできるもの(免許証等)

標識交付証明書をお持ちいただかないと白井市での登録手続きができませんので、紛失されている方は譲渡人の方に現在ついているナンバープレートを登録されている市町村に返納(廃車の手続き)していただき標識交付証明書の代わりに廃車申告受付書をご持参ください。

手続きに必要な書類等

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録や廃車の手続きについては、以下のものを持参して窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

 

 

届出人の本人確認書類

標識交付証明書

廃車申告受付書

ナンバープレート

販売証明書

旧所有者の署名済の譲渡証明書

備考 

新規登録

販売店での購入

 

 

 

○※

 

※リサイクル店及び個人の販売業者の場合は、古物商販売許可証の写しが必要 

新規登録

市外からの転入

 

 

 

 

 

新規登録

廃車済車両の譲り受け

 

 

 

 

廃車

車両の廃棄

 

 

 

 

廃車

市外へ転出

 

 

 

 

廃車

車両の盗難

 

 

 

 

 原則警察署に盗難届提出後に手続き

名義変更

同居の家族間の譲渡

 

 

 

 ナンバーの変更なし

名義変更

同居の家族以外での譲渡

 

 

 ナンバーの変更あり

車両変更

同一ナンバーで車体を入れ替え

 

 

 

 

車両変更 

改造による排気量の変更、車両種別の変更

 

○※

 

 

登録変更(改造)申立書が必要

改造証明等がある場合は添付要

※車種が変わる場合は必要 

再発行

ナンバープレートの盗難・紛失・破損

 

 

 

 

盗難以外の場合は標識弁償金として100円が必要

再発行

標識交付証明書

 

 

 

 

 

 

再発行

廃車申告受付書

 

 

 

 

 

 

 

注意

以下のような理由では廃車できません。

  • しばらく使用しない(いつでも使用可能である)
  • 一部が故障し、当分使用しない(修理すれば使用可能) など

 

詳しくは、以下の原動機付自転車等の一時抹消に関する案内ページをご参照ください。

軽自動車(4輪乗用・貨物)

手続きする場所

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所

千葉事務所習志野支所は、船橋市習志野台から八千代市緑が丘西に移転し、令和4年5月2日から業務を開始します。

●新住所: 八千代市緑が丘西8丁目10番1

●旧住所: 船橋市習志野台8丁目56番1号

●電話番号:050-3816-3115(電話番号に変更ありません)

手続きに必要なもの

 上記、検査協会へお問い合わせください。

軽自動車(2輪のもの)・2輪の小型自動車

手続きする場所

関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所

  • 住所 船橋市習志野台8丁目57番1号
  • 登録 050(5540)2024
  • 検査 047(462)6571

手続きに必要なもの

上記、千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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