納税管理人設定(承認、取消)申告書

海外等に転出される方へ(納税管理人の手続き)

  • 納税管理人とは、納税義務者本人の代わりに納税に関する一切の手続き(書類等の受領、納税や還付金の受領等)を行う方をいいます。
  • 海外への転出等により、市税の納付が困難になる場合は、転出前に納税管理人の設定が必要になります。
  • 納税管理人を設定する場合は、納税管理人となる方の承認を得たうえで、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」を課税課へ提出してください。

固定資産税

  •  白井市に固定資産を所有し、白井市外に居住している方で納税に不便のある方は「納税管理人設定(承認、取消)申告書」を提出することで納税管理人を設定することができます。
  •  納税管理人を設定することで、所有者を変更することなく納税通知書を納税管理人に送付することができます。

個人住民税(市民税・県民税)

  •  住民税はその年の1月1日現在に住所のある方に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
  •  したがって、1月2日以降に外国等へ転出した場合については住民税は課税され、納税管理人を設定することで、納税事務を納税管理人に代行させることができます。

納税管理人の設定(例)

  • 納税義務者である世帯主が単身赴任で国外に転居し、家族は市内に残りそのまま居住する場合、市内居住の家族を納税管理人に設定することで、納税通知書等を送付することができます。

必要なもの

  • 納税管理人設定(承認、取消)申告書

備考

  • 納税管理人の設定後、当該納税管理人の住所や氏名(名字等)が変更になった場合は、「住民登録変更届」を課税課へ提出してください。
  • 一度申告した納税管理人の設定を取り消す場合は、「納税管理人設定(承認、取消)申告書」に必要事項を記入し、課税課へ提出してください。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3554
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