児童扶養手当

母子家庭・父子家庭等のための手当

 父母の離婚等により、父親・母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

ただし、上記に該当しても支給されない場合もあります。

法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金を受給できる場合でも年金額が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額分が児童扶養手当として支給される場合があります。
詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

手当額(令和5年4月から)

  • 全部支給 児童1人 月額44,140円  第2子については、月額10,420円 第3子以降については、6,250円が加算されます。

受給者及び扶養義務者の所得により、一部支給の場合は、所得に応じて月額44,130円から10,410円まで10円きざみの額になります。

第2子については、月額10,410円から5,210円、第3子以降については、一人増すごとに月額6,240円から3,130円が加算されます。

手当の支払

 認定をうけると、認定請求をした月の翌月から手当が支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2ヵ月分がまとめて、指定した金融機関(口座振込)に支払われます。

所得制限

 所得による支給制限があります。受給者本人または配偶者及び扶養義務者の所得額により全部支給、一部支給、支給停止の人に分かれます。
 所得制限限度額については、お問合せください。

申請方法

 必要書類を添えて請求の手続きを窓口で行ってください。
 必要書類等については、お問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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