児童扶養手当

母子家庭・父子家庭等のための手当

 父母の離婚等により、父親・母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭・父子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している父・母またはその児童を養育している人です。

  1. 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の母の児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

ただし、上記に該当しても支給されない場合もあります。

法改正により、平成26年12月以降、児童、母等が公的年金を受給できる場合でも年金額が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額分が児童扶養手当として支給される場合があります。
詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。

手当額(令和7年4月から令和8年3月)

  • 全部支給 児童1人月額46,690円、第2子以降については、月額11,030円が加算されます。

受給者及び扶養義務者の所得により、一部支給の場合は、所得に応じて月額46,680円から11,010円まで10円きざみの額になります。

第2子以降については、月額11,020円から5,520円が加算されます。

手当額(令和8年4月から)

  • 全部支給 児童1人月額48,050円、第2子以降については、月額11,350円が加算されます。

受給者及び扶養義務者の所得により、一部支給の場合は、所得に応じて月額48,040円から11,340円まで10円きざみの額になります。

第2子以降については、月額11,340円から5,680円が加算されます。

手当の支払

 認定をうけると、認定請求をした月の翌月から手当が支給されます。
5月・7月・9月・11月・1月・3月の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2ヵ月分がまとめて、指定した金融機関(口座振込)に支払われます。

所得制限

 所得による支給制限があります。受給者本人または配偶者及び扶養義務者の所得額により全部支給、一部支給、支給停止の人に分かれます。
 所得制限限度額については、お問合せください。

申請方法

 必要書類を添えて請求の手続きを窓口で行ってください。
 必要書類等については、お問合せください。

児童扶養手当を継続して受けるためには現況届の提出が必要です

児童扶養手当の現況届は、毎年8月1日現在の受給者の家族状況や前年の所得、前年に受け取った養育費などを確認するためのものです。

児童扶養手当を継続して受けるためには、受給者本人が、毎年8月中に現況届を提出する必要があります。この届出がない場合は、11月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。

提出いただいた書類に沿って個々に生活状況等をお伺いしますので、原則として面談が必要です。ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

(注1)所得制限により手当が受けられなかった方についても、受給資格を更新する場合は、現況届の提出が必要です。

(注2)現況届が2年以上提出されない場合は、時効により、手当を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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