就学援助制度

就学援助とは

経済的な理由により、お子さんを小・中学校に就学させることが困難な保護者に対して、学用品費や給食費、校外活動費など義務教育を受けるために必要な費用を援助する制度です。

※前年度に就学援助を受けていた方も、継続して援助を希望する場合は、改めて申請が必要になりますので、ご注意ください。

援助を受けることができる家庭

市内に住所があり、白井市立小・中学校に在学する児童生徒の家庭で、次のいずれかに該当する場合。(※1)(※2)

1 生活保護を受けている(要保護)

2 次のいずれかの措置を受けた(準要保護)

申請理由と理由を証明する書類
申請理由 理由を証明する書類
生活保護の停止または廃止

-

市民税の非課税(世帯全員) -
個人事業税の減免 減免決定通知書
市民税の減免 減免承認決定通知書
固定資産税の減免 減免決定通知書
国民健康保険税の減免(世帯全員) 国民健康保険税減免決定通知書
国民年金保険料の減免(世帯全員) 国民年金保険料免除申請承認通知書
児童扶養手当の支給 -
生活福祉資金の貸付け 生活福祉資金貸付決定通知書

3 上記1及び2には該当しないが、失業や病気、災害など特別な事情により経済的に困窮している

(※1)必要に応じて民生委員による家庭環境調査を行う場合があります。

(※2)年度途中に認定要件を失った場合、学校政策課へお知らせください。

連絡がない場合や申請内容と事実が異なることが判明した場合は、支給済の援助費を過去に遡って返還していただくことがあります。

申請手続き

申請場所

白井市役所 東庁舎3階 学校政策課

※郵送での申請は受け付けておりません。

申請期間

令和6年2月12日(月曜日)から令和6年4月12日(金曜日)まで

※あわせて、下記留意事項をご確認ください。

必要書類等

(1)白井市就学援助認定申請書

(2)口座振替依頼書兼同意書

(3)理由を証明する書類(上表のうち該当者のみ)

(4)写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

(5)保護者名義の振込先口座の通帳(金融機関名、支店名、種類、7桁の口座番号、口座名義のわかるもの)

留意事項

4月12日までの申請は、4月からの認定4月15日以降の申請は申請日の翌月以降からの認定となります。(4月15日から4月末までに申請された場合は、5月以降の認定となり、5月以降から支給対象となります。)

・学校給食費の1回目の引き落としは、6月に3か月分(4~6月分)引き落としされます。ただし、3月29日(金曜日)までに申請し認定された場合には、予め引き落としは停止されます。なお、期日を過ぎた場合は、一旦3か月分引き落としされますが、後日還付されます。

援助の内容

就学援助は、下記の費用を支給します。(学校へ納付するお金を免除する制度ではありません。)

なお、年度途中から認定された場合は、支給される金額が下表の年額とは異なります。

援助の内容
費目 小学生 中学生 支給区分
要保護 準要保護
学用品費 年額 11,630円 年額 22,730円 -
通学用品費 2学年以上の児童生徒 年額 2,270円 -
校外活動費 実費(宿泊を伴うものは年1回限り) -
通学費 片道4キロメートル以上で通学に利用する交通機関の旅客運賃の実費 片道6キロメートル以上で通学に利用する交通機関の旅客運賃の実費 -
修学旅行費 実費(小学校・中学校でそれぞれ1回限り)

新入学児童生徒学用品費等

(入学準備金)(※3)

4月認定の1学年

年額 54,060円

4月認定の1学年

年額 63,000円

-

医療費

医療券を交付

学校保健安全法施行令第8条に規定す疾病に対するもの

学校給食費 実費 -

(※3)新入学児童生徒学用品費等(入学準備金)は、2学年以上は対象外です。また、入学準備金の前倒し支給を受けた場合も対象外です。

よくあるお問い合わせ

Q1. 昨年度認定を受け、援助を受けていたが、来年度も引き続き受けられますか?

→A1. 前年度に就学援助を受けていた方も、改めて申請が必要になります。認定の可否が決定されるまで、時間がかかる場合がありますので、早めのお手続きをお願いします。

Q2. 就学援助の認定を受けると、教材費等の学校への支払いは免除されますか?

→A2. 学校から請求される教材費や校外活動費等は、学校の指示に従って納めてください。

なお、就学援助における学用品費・通学用品費は定額支給ですので、学校に支払った金額が支給されるものではありません。

Q3. 認定通知書が届いたにもかかわらず、学校給食費や教材費等が引き落とされてしまった。

→A3. 学校給食費については、認定後に金融機関へ引き落としの停止を依頼するため、数か月分が引き落とされてしまう場合がありますが、後日還付されます。還付のお問い合せは、学校給食センター(電話:047-492-1081)(桜台小・中学校へ在学の場合は、直接、各学校)へお願いします。教材費等の引き落としについては、各学校が徴収事務を担っているため、各学校へ直接お問い合わせください。

Q4. 子どもが参加した校外学習あるいは修学旅行にかかった費用は、いつ振り込まれますか?

→A4. 学校から実施報告書の提出を受け、当該校外活動または修学旅行に係る経費が確定次第、随時支給の手続きを行います。なお、支給日が決まりましたら、文書でお知らせします。

Q5. 修学旅行の積立金は援助対象になりますか?

→A5. 修学旅行の積立金は援助の対象外となります。なお、お子さんが小学6年生あるいは中学3年生の時点で、援助の認定を受けた後、修学旅行に参加した場合、その実費を後日支給します。

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校政策課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-9445
ファックス:047-492-6377
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