埋蔵文化財の取扱いについて

(イラスト)埋蔵文化財ってなあに?

埋蔵文化財ってなあに?

(イラスト)埋蔵文化財の確認をお願いします。

埋蔵文化財の確認をお願いします。

 市内には数々の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)が所在します。埋蔵文化財包蔵地内で開発行為や土木工事等を行う際には、文化財保護法の規定により、事前に届出を行うことが義務付けられています。

埋蔵文化財ってなに?

 地中に埋まっている貝塚・住居などの集落跡、古墳・塚・城・野馬土手などの地上遺構(遺跡)、さらにそこに残されている土器や石器などの道具全般(遺物)を含み、過去の人々が残した痕跡はすべて対象になります。

なぜ遺跡だとわかるのでしょう?

 地中にある遺跡は簡単にその所在や範囲を確かめることはできません。最近は発掘調査の数が増えてデータの蓄積ができてきました。そのため周辺に所在するかどうかは大体わかるようになってきましたが、データが少ない地域については遺物の表面採集を中心とした分布調査や試掘により確認します。また地名、伝承などを参考にすることもあります。

どこに遺跡はあるのですか?

 遺跡の所在の有無については、上記のような調査に基づいて地図に記載され、県で管理しています。該当地に開発が計画された場合、遺跡が破壊されてしまうので事業者とは慎重に協議を重ねます。ただし、調査中に歴史的価値が高いと判断された場合は指定文化財になる場合があります。

土地の現状を変更する場合

 開発が遺跡の該当地の場合、取り扱いについて慎重な協議を重ねます。やむを得ない場含は、記録保存ということで発掘調査を実施します。遺跡が所在すると思われる場所は掘らないことが保存となりますが、開発の計画がある場合は相談しましょう。
 開発の計画の際には、計画地が遺跡の範囲にあるかどうか文化財担当窓口に問合せて下さい。ただ、判断資料が無いと専門職員でもきちんとした回答をすることができませんので、「埋蔵文化財の取扱いについて」に必要事項を記入の上で提出をお願いします。また、下記の添付ファイルに様式が入っています。

「埋蔵文化財の取扱いについて」作成上の留意点

  1. この文書は、白井市教育委員会教育長宛に1部を提出してください。
  2. 氏名欄は、会社等の場合は社(機関)名及び代表者氏名としてください。
  3. 開発目的は具体的に記入してください。
    個人住宅、共同住宅、宅地造成、店舗、工場、農地造成、道路建設、土砂採取、産業廃棄物処分場等。
  4. 開発区域の記載は、当該地区内の地番を筆ごとに記入し、多数の場合は別に一覧表を添付してください。
  5. 開発面積は、実測されている場合は実測値を記入してください。未計測の場合は公簿上の面積で記入してください。また、道路建設等で距離が長い場合は幅(メートル)×長さ(メートル)でも差し支えありませんが、その場合は回答面積も幅(メートル)×長さ(メートル)になる場合があります。
  6. 工事期間は、着手予定時期を必ず記入してください。
  7. 連絡先は必ず記入してください。
  8. 添付図(1)~(3)は、できるだけA4版の大きさに統一してください。
  9. 添付図(1)の位置図は国土地理院・白井市発行の10,000分の1又は25,000分の1の地図を使用してください。
  10. 添付図(2)の地形図は、白井市発行の2,500分の1都市計画図を使用してください。
  11. 確認の円滑化のために計画図(平面)も参考に添付してください。
  12. 位置図、地形図は、開発予定範囲を青線で明示してください。

関連書類

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 学芸係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1123
ファックス:047-492-6377
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