測量成果の複製・使用承認申請について

測量成果品を使用または複製する際には、申請が必要な場合があります。

測量成果品とは

白井市都市計画課で所有するものは、下記のとおりです。

  • 白井市都市計画基本図(1/2500、1/10000)
  • 同DMデータ

測量成果の使用・複製とは

 上記測量成果の内容の一部、または全部を他の製品等に利用することを「測量成果の使用・複製」といいます。
 使用・複製する場合には、その内容により、測量法第43条または第44条に基づき市に対して使用、または複製の承認申請をしていただく必要がありますので、不明な点がありましたら都市計画課までお問い合わせください。

測量成果の複製承認申請(測量法第43条より)

公共測量の測量成果のうち図表等を複製し、測量の用に供する場合、刊行する場合、及びインターネット等で不特定多数の者が提供を受けることができる状態にする場合は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を受ける必要があります。

注:申請時の押印が不要になりました。

申請様式

測量成果の使用承認申請(測量法第44条より)

 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を受ける必要があります。
 なお、承認を受けて実施された測量により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示する必要があります。また、公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、または当該刊行物の内容である情報についてインターネット等で不特定多数の者が提供を受けることができる状態にする場合も、当該刊行物にその旨を明示する必要があります。

注:申請時の押印が不要になりました。

申請様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから