多量排出事業者の届け出について
市では、市民の健康で快適な生活を確保するため、「白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例・条例施行規則」を施行しており、多量排出事業者においては、いくつかの届け出を市へ行うこととなっております。
対象となる多量排出事業者
1.延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を所有し、又は占有する事業者
2.大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を所有し、又は占有する事業者
提出書類・期限
1.「事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書・実績報告書」・・・毎年4月末日まで
2.「事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届」・・・選任(変更)の日から7日以内
提出先
白井市役所 環境課 きれいなまちづくり係(下記問い合わせ先)
報告様式
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから
更新日:2022年03月30日