多量排出事業者の届け出について

市では、市民の健康で快適な生活を確保するため、「白井市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例・条例施行規則」を施行しており、多量排出事業者においては、いくつかの届け出を市へ行うこととなっております。

対象となる多量排出事業者

1.延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物を所有し、又は占有する事業者

2.大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗を所有し、又は占有する事業者

提出書類・期限

1.「事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する計画書・実績報告書」・・・毎年4月末日まで

2.「事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届」・・・選任(変更)の日から7日以内

提出先

白井市役所 環境課 きれいなまちづくり係(下記問い合わせ先)

 

報告様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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