農地を農地として売買・交換したり借りたりするには

農地の売買・交換や貸借には農地法第3条の規定による許可申請が必要です!
まずは、農業委員会へご相談ください。

「農地法」では、農地を次のように定義しています。

  1. 登記地目が田・畑の土地
  2. 登記地目によらず現在耕作されている土地
    (例:登記地目が山林で現在梨畑の土地、など) 

上記の土地は農地として農地法の制限を受けることになり、売買や交換、貸借をする場合には農業委員会または千葉県知事の許可を受けなければなりません。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有している農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  2. 法人の場合は、農業生産法人(注釈1)の要件を満たすこと
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

(注釈1)
農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど の農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

【許可申請の受付期間】

受付は、毎月1日からその月の締切日までとなります。なお、郵送での受付は出来ませんので、お手数ですが窓口までお越しください。締切日を過ぎますと翌月扱いとなります。

3条許可手続きの流れ

市内・市外居住者ともに 白井市内の農地を買う(借りる)場合、 農業委員会の許可 となります。 
相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

1.事前相談(申請者→白井市農業委員会)

・随時受付しています

2.本申請(申請者→白井市農業委員会)

・申請締切については下記リンクを参照してください

・申請に必要な書類は以下の関連書類を参照してください。

・「申請書受付のお知らせ」を発行します。このお知らせは許可指令書等に代わるものではありません。

3.【市許可】現地調査及びヒアリング(白井市農業委員会事前審査会)

・白井市農業委員会が現地調査を実施
・申請者には事業内容当の説明をしていただきます。
・白井市農業委員会事前審査会開催日は下記リンクを参照してください

4.【市許可】審査、許可・不許可の決定(白井市農業委員会総会)

白井市農業委員会総会開催日は下記リンクを参照してください

5.許可指令書の交付 (白井市農業委員会→申請者)

市許可の標準処理期間

申請から許可指令書交付の日数:20日

白井市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を20日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

許可申請に必要な書類

買う人・借りる人が市内に住んでいる場合

必ず必要な書類

  • 許可申請書(本人が自書の場合は押印不要) 
  • 営農計画書
  • 土地登記事項証明書(申請日前3か月以内のもの)
  • 公図の写し(縮尺600分の1程度)
  • 案内図(申請地を記入した住宅地図の写しなど)

当てはまる場合に必要な書類

  • 法人登記簿(農業生産法人が農地を取得等する場合)
  • 法人の定款または寄附行為(農業生産法人が農地を取得等する場合)
  • 土地改良区の同意書(受益地区内の場合)
  • 委任状及び確認書(本人以外が申請手続きを行う場合)
  • その他必要な書類

買う人・借りる人が 市外 に住んでいる場合

上記書類以外に、住んでいる市町村農業委員会で交付される「農業経営の実態証明(申請日前3か月以内のもの)」が必要となります。 

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4602
ファックス:047-491-3554
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