情報公開制度

情報公開制度とは、白井市情報公開条例(平成11年条例第2号)に基づき、市が保有している情報の公開を市に義務付け、「市民の行政への参画の促進」「開かれた市政の実現」を目的としている制度です。

情報公開制度に基づく手続き、市の施策などの主なものは、次のものが挙げられます。

・情報公開請求

・情報公開コーナー(東庁舎1階)の設置

・附属機関の会議の公開

・市長や議長などの交際費の公表

 

情報公開請求

情報公開請求とは、市が保有する情報(公文書)について公開の請求をできる手続きです。

 

請求の対象となる情報(公文書)

情報公開請求ができる情報は、『実施機関(※)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているもの』です。

ただし、販売することを目的として発行しているもの、図書館などで市民の利用を前提として管理しているものなどを除きます。

 

※「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会のことをいいます。

 

公開の方法

閲覧または写しの交付により公開します。

手数料

情報公開の請求に係る手数料は、無料です。

ただし、写しの交付を希望した場合または郵送を希望した場合は、写しの作成に係る費用や郵送料を負担していただきます。

請求者の費用負担
公開方法 費用負担額
閲覧 無料
写しの交付 紙1枚につき10円(A3まで)
写しの交付+郵送 紙1枚につき10円(A3まで)+郵送料

請求できる人

白井市民に限らず、市外の方、事業者等どなたでも請求することが可能です

請求の方法

「情報公開請求書」を総務課行政係まで提出してください。

提出先

〒270-1492 白井市復1123 白井市役所 総務部総務課行政係

提出方法

上記提出先に持参郵送又はファックス

書類様式

公開されない情報

情報公開請求は原則としてすべての情報が公開されますが、条例により、公開されない情報もあります。

請求した情報の中に以下の情報が含まれていた場合は、該当する部分を除いて公開します。

 

  1. 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもののうち、個人の思想、信条、宗教等、通常他人に知られたくないもの
  2. 法人等に関する情報で、公開することにより、当該法人等の競争上、事業運営上の地位に不利益を与えるもの、または社会的信頼を損なうもの
  3. 公開することにより、人の生命、財産および社会的な地位の保護、犯罪の予防および捜査、公共の安全と秩序の維持に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  4. 公開することにより、市と国・他の地方公共団体との信頼関係が損なわれると認められる情報
  5. 合議制機関等の会議に関する情報で、公開することにより、当該合議制機関等の公正または円滑な運営が損なわれると認められるもの
  6. 市または国等の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
  7. 実施機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、信頼関係が損なわれる、実施の目的が失われるおそれがある、または公正もしくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
  8. 法令または条例により公開することができないと定められている情報

附属機関の会議の公開

市長や教育委員会の附属機関(※)が開催する会議については、「白井市附属機関の会議の公開に関する指針」に基づき、原則公開することとしています。

 

※「附属機関」とは、地方自治法に基づき設置する、調停、審査、諮問または調査のための機関をいいます。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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