情報公開制度
開かれた市政を実現する制度です
情報公開制度は、市が保有している情報の公開を市に義務付ける制度で、開かれた市政を実現する制度です。この制度の実施により「知りたい」情報を市に請求し、情報の公開を受けることができます。ただし、ほかの法令などに定めのある場合を除きます。
請求の方法
情報公開の請求は、請求書に住所、氏名、情報の件名などを明記の上、情報公開コーナーに提出して行います。
手数料
情報公開の請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望した場合または郵送を希望した場合は、写しの作成に係る費用や郵送料を負担していただきます。
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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更新日:2021年03月01日