白井市地域公共交通活性化協議会

白井市地域公共交通活性化協議会について

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条により、「地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる」とされており、市長の「附属機関」として、白井市附属機関条例別表に白井市地域公共交通活性化協議会の担任する事務等について、次のとおり規定されています。

なお、白井市の地域公共交通活性化協議会は、これまで設置していた道路運送法に基づく地域公共交通会議の役割(コミュニティバスナッシー号の運行や利用状況、自家用有償旅客運送サービスの必要性などの協議など)を引き継ぐものとして、平成29年3月から設置しています。

担任する事務

  1. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定に基づく地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の策定及び変更に関する事項について協議すること。
  2. 交通計画の実施に係る連絡調整を図ること
  3. 交通計画に定められた事業を実施すること。
  4. 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃等について協議すること。
  5. 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価について協議すること。

組織

会長、副会長、委員

委員の構成

  1. 学識経験を有する者
  2. 一般旅客自動車運送事業者の代表者
  3. 鉄道事業者の代表者
  4. 一般社団法人千葉県バス協会の代表者
  5. 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
  6. 公共的団体等の代表者
  7. 関係行政機関の職員
  8. 市民
  9. 市の職員

定数・任期

定数:24人以内

任期:2年

過去の地域公共交通活性化協議会(地域公共交通会議)結果

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 交通政策班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4695
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから