望まない受動喫煙の防止にご協力を

世界禁煙デー ・ 禁煙週間

世界禁煙デー 5月31日

 煙草を吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を講ずるべきであるという世界保健機関(WHO)の決議により昭和63年に設定されました。

禁煙週間 5月31日から6月6日

 厚生労働省において平成4年に、世界禁煙デーからの1週間を禁煙週間と定めました。

 「2020年、受動喫煙のない社会を目指して―たばこの煙から子ども達をまもろう―」

(令和2年度テーマ)

健康増進法の一部を改正する法律が2020年4月1日から全面施行されています

健康増進法の一部を改正する法律が、2020年4月1日から全面施行され、望まない受動喫煙をなくすための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。

はじまっています、受動喫煙対策。

ポイント1 多くの施設で屋内が原則禁煙に

 病院や学校などはすでに敷地内禁煙となていますが、4月1日から飲食店・オフィス・事業所など多くの施設で「原則屋内禁煙」となります。

 喫煙禁止場所で喫煙をした個人に過料が科される場合があります。

ポイント2 20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止に

 20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合や従業員であっても喫煙エリアへ立ち入ることはできません。

ポイント3 喫煙室がある場合には標識を掲示

 施設内に喫煙室がある場合は、施設の出入口と喫煙室の出入口に施設の種類に応じた標識を掲示することが義務化されます。

受動喫煙による健康への影響

 自分はたばこを吸わなくても、たばこから立ち上る煙やたばこを吸う人が吐き出した煙を吸うことを受動喫煙といいます。たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、吸っている本人の健康だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼします。

 あなたとあなたの大切な人のために「望まない受動喫煙」をなくすことを目指しましょう。

受動喫煙によりかかる恐れのある病気

   ・脳卒中

   ・虚血性心疾患

   ・肺がん

   ・乳幼児突然死症候群(SIDS)

   ・小児ぜんそく

受動喫煙防止に関する市の取り組み

公共施設における敷地内全面禁煙

 市では、厚生労働省からの受動喫煙防止に関する通知を受け、「第2次しろい健康プラン」に受動喫煙防止対策を位置付け、平成29年度から平成31年度にかけて、下記施設を敷地内全面禁煙とします。

【敷地内禁煙開始日・実施施設】

 平成29年4月1日:小・中学校、保健福祉センター

  平成30年4月1日:障害者支援センター

 平成30年5月1日:文化センター、農業センター、学校給食共同調理場、運動公園、市民プール、各センター

  平成30年5月7日:市庁舎

 平成31年4月1日:高齢者就労指導センター、白井総合公園、中木戸公園、南山公園、七次第一公園、七次第二公園、白井木戸公園、十余一公園

禁煙支援

 禁煙外来などで専門家のサポートを受けながら禁煙にチャレンジするのも一つの方法です。市では市役所の開庁時間に窓口や電話などで、禁煙外来の紹介や禁煙の相談を受けていますので、気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 健康づくり推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3494
ファックス:047-492-3033
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