望まない受動喫煙の防止にご協力を

世界禁煙デー ・ 禁煙週間

5月31日は、WHO(世界保健機関)により定められた「世界禁煙デー」です。

厚生労働省では、毎年5月31日から6月6日を「禁煙週間」と定めています。


さまざまな生活習慣病や肺がんなど、深刻な健康被害の原因となる喫煙。
受動喫煙によって非喫煙者の健康が損なわれることも問題となっています。
自分のために、周りの人のために、禁煙に取り組んでみませんか?

 

健康増進法

健康増進法の一部を改正する法律が、2020年4月1日から全面施行され、望まない受動喫煙をなくすための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わりました。誰もが、喫煙をする際には、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する必要があります。

ポスター

ポイント1 多くの施設で屋内が原則禁煙に

病院・学校・飲食店・オフィス・事業所など多くの施設で「原則屋内禁煙」となっています。

ポイント2 20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止に

20歳未満の人は、喫煙を目的としない場合や従業員であっても喫煙エリアへ立ち入ることはできません。

ポイント3 喫煙室がある場合には標識を掲示

施設内に喫煙室がある場合は、施設の出入口と喫煙室の出入口に施設の種類に応じた標識を掲示することが義務化されています。

受動喫煙による健康への影響

たばこから立ち上る煙やたばこを吸う人が吐き出した煙を吸うことを受動喫煙といいます。たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、吸っている本人の健康だけでなく、周りの人の健康にも影響を及ぼす場合があります。

あなたとあなたの大切な人のために「望まない受動喫煙」をなくすことを目指しましょう。

受動喫煙によりかかる恐れのある病気

・脳卒中

・虚血性心疾患

・肺がん

・乳幼児突然死症候群(SIDS)・小児ぜんそく

喫煙マナーを守りましょう

たばこを吸う人は、周囲の人へ与える影響を考え、迷惑をかけないために、喫煙マナーを守りましょう。

マナー1 喫煙が禁止されている場所で喫煙しない

白井市では、公共施設における敷地内を全面禁煙としています。公共施設の敷地内での喫煙やこの他の禁止されている場所での喫煙は止めましょう。

 

マナー2 歩きたばこ(自転車やバイクに乗りながらの喫煙を含む)をしない

歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙は、周囲に煙を拡散させ、周りの人に受動喫煙をさせてしまう場合があります。

歩きたばこや自転車等に乗りながらの喫煙は、やけどなどの重大な事故につながることもありますので、止めましょう。

 

マナー3 周囲に人がいる場所では喫煙しない

周囲の人に煙がかからないよう配慮することも喫煙者のマナーです。特に妊婦さんや子どもがいる場所では喫煙しないように注意しましょう。

 

受動喫煙防止に関する市の取り組み

公共施設における敷地内全面禁煙

市では、健康増進法に基づき、受動喫煙による健康への悪影響を未然に排除し、市民の健康の保持増進を図るとともに、快適で良好な施設環境の形成を促進することを目的として「白井市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」を定めています。

「白井市の公共施設における受動喫煙防止対策に関する指針」では、以下の施設で敷地内禁煙を実施しています。

【敷地内禁煙開始日・実施施設】

平成29年4月1日:小・中学校、保健福祉センター

平成30年4月1日:障害者支援センター

平成30年5月1日:文化センター、農業センター、学校給食共同調理場(現学校給食センター)、運動公園、市民プール、各センター

平成30年5月7日:市庁舎

平成31年4月1日:高齢者就労指導センター、白井総合公園、中木戸公園、南山公園、七次第一公園、七次第二公園、白井木戸公園、十余一公園、西白井コミュニティプラザ

令和6年4月:冨士公園

禁煙支援

禁煙外来などで専門家のサポートを受けながら禁煙にチャレンジするのも一つの方法です。市では市役所の開庁時間に窓口や電話などで、禁煙外来の紹介や禁煙の相談を受けていますので、気軽にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 健康課 健康づくり推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3494
ファックス:047-492-3033
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