地域まちづくり活動補助金のご案内

市では、小学校区内の住民の連帯意識及び自治意識の向上を目指し、小学校区内におけるコミュニティ組織の構築及び主体的なまちづくり活動を支援するために「地域まちづくり活動補助金」を交付します。

詳細は、下記 関連書類「地域まちづくり活動補助金の手引き」をご覧ください。

補助対象団体

  1. 自治連合会 第一小学校区支部
  2. 自治連合会 第二小学校区支部
  3. 自治連合会 第三小学校区支部
  4. 自治連合会 大山口小学校区支部
  5. 自治連合会 清水口小学校区支部
  6. 自治連合会 七次台小学校区支部
  7. 自治連合会 南山小学校区支部
  8. 自治連合会 池の上小学校区支部
  9. 自治連合会 桜台小学校区支部

補助対象事業

必須事業

小学校区コミュニティ組織の充実を図る事業

  • 総会、会議等に要する経費
  • 関係機関・市民活動団体等との連携及び連絡調整に要する経費
  • 広報紙の発行経費、ホームページ制作経費など

 

選択事業

地域コミュニティの活性化を図る事業

夏まつり、餅つき大会、スポーツ大会、レクリエーション大会など

地域における防犯活動事業

防犯パトロール、防犯講習会、通学路の見守りの経費など

地域における防災活動事業

防災訓練、避難訓練、防災講習会、地域防災リーダー育成、防災ラジオの購入などの防災活動・防災コミュニティの推進に要する経費など

地域環境を保全する事業

緑化推進、ゴミゼロ運動、自然保護、ゴミ減量化などに要する経費など

地域課題を解決するための事業

子育て支援、高齢者の支援などの地域福祉活動、交通安全活動、青少年健全育成活動、歴史・文化の継承活動、地域の魅力発見活動に要する経費など

その他市長が必要と認める事業

※旧地区コミュニティ活動補助金事業(旧要綱事業) については平成27年度をもって終了しました。

補助対象外経費

次に掲げる経費は、本補助金の対象外となります。

  1. 懇親会費
  2. 茶菓代(1人当たり1回180円を超える額)
  3. 昼食代(1人当たり1回600円を超える額)
  4. 人件費、賃金
  5. 冠婚葬祭に係る経費
  6. 寄付金・協力金・寸志などの経費
  7. 構成員に対する報酬及び謝礼
  8. 必須事業については、補助限度額の30%を超える額
  9. 選択事業の食糧費については、選択事業合計の補助対象経費の30%を超える額
  10. 国・県・市などが交付する補助金のうち、補助対象となる経費(本補助金と重複している場合は、補助対象外となります。)
  11. 各支部の構成自治会に配付する目的で購入する物品、消耗品

補助金額

補助金額は、各支部が行う事業費の合計額(補助対象分の合計の支出額から収入額の合計を引いた額)と補助限度額を比較して、少ない方の額です。

※小学校区まちづくり協議会の設立地区と未設立地区で補助金額が異なります。

設立地区については、「小学校区みんなでまちづくり補助金(令和2年3月30日告示第52号)」の対象となるため、段階に応じて補助金額が変更となります。

(参考)

・設立地区・・・・白井第二小学校区、白井第三小学校区、大山口小学校区

・未設立地区・・・白井第一小学校区、清水口小学校区、七次台小学校区、南山小学校区、池の上小学校区、桜台小学校区

補助金の額
補助金の交付年度 補助金の額

小学校区まちづくり協議会設立の前年度まで

小学校区まちづくり協議会未設立地区

補助対象経費と補助限度額(次の各号に掲げる額を合計して得た額をいう。以下同じ。)とを比較して少ない方の額。(ただし、100円未満は切り捨てます。)

(1)均等割額 10万円

(2)人口割額 毎年4月1日現在の小学校区内の住民基本台帳人口に30円を乗じて得た額

小学校区まちづくり協議会設立の年度

次の各号に掲げる額を合計して得た額と、補助限度額を比較して少ない方の額。(ただし、100円未満は切り捨てます。)

(1)小学校区まちづくり協議会設立までに、選択事業の実施又は準備に要した補助対象経費

(2)年度末までに必須事業の実施に要した補助対象経費

小学校区まちづくり協議会の翌年度以降

補助対象経費と5万円を比較して少ない方の額。(ただし、100円未満は切り捨てます。)

※補助対象は総会・会議等に要する経費にのみ

【補助金の交付申請から実績報告書の提出までの流れ】

6月から7月

  • 交付申請(自治連合会の各支部)
  • 交付決定(市)
    交付決定後に交付申請の内容に変更が生じたときや補助対象事業を中止するときは、あらかじめ変更(中止)の承認申請を提出のこと。
  • 概算払い請求(自治連合会の各支部)

7月 補助金の交付(市)

  • 事業の実施

翌年3月

  • 実績報告書の提出(自治連合会の各支部)

4月

  • 補助金の交付確定(市)

必要書類

交付申請の手続き

事業計画書は、必須事業・選択事業ごとに作成してください。

変更(中止)承認申請の手続き

概算払請求の手続き

交付請求の手続き

実績報告書の手続き

事業報告書、収支決算書、補助対象に係る領収書の写し、補助対象事業の実施に係る写真は、必須事業・選択事業ごとに作成してください。

  1. 実績報告書(第5号様式)
  2. 事業報告書(参考様式)
  3. 収支決算書(参考様式)
  4. 補助対象事業に係る領収書の写し
  5. 補助対象事業の実施に係る写真

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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