自立支援医療費│精神通院(よくある質問)
マイナンバーカードの保険証利用開始に伴い、保険証の提示は不要になりますか
受付窓口には、医療機関のような読み取り機がないため、以下のとおり健康保険の資格情報の確認を行います。お手数をおかけ致しますが、ご協力をお願いします。
1.健康保険証や資格確認書がお手元にある場合は、従来通りお持ちください。
2.ご自身のスマートフォンで、マイナポータルの情報を提示、職員が目視で確認
3.窓口にあるパソコンで、ご自身でログインのうえ、マイナポータルの情報を提示、職員が確認
1~3のいずれの方法でも健康保険の資格確認ができない場合は、マイナンバーによる情報照会を行います。加入している健康保険の被保険者が市外在住の場合は、被保険者のマイナンバーが確認できるものをお持ちください。
自立支援医療費(精神通院)とはどのような制度ですか
この制度は、指定医療機関での精神通院医療に係る費用の一部を公費で負担する制度です。制度を利用されますと、自己負担額は原則として通院の医療費の1割となります。
さらにひと月ごとの自己負担額に上限が設けられると、上限金額が受給者証に記載されます。
自己負担上限額とはなんですか
課税状況に応じて、ひと月の上限額が設定される場合があります。
病院、薬局などに受診の都度、上限額までは、1割負担となりますが、上限に達した場合は、その後の自己負担額はなし(全額公費負担)となります。
ただし、あくまでも「月」単位です。
どのような人が対象となりますか
統合失調症、うつ病、てんかん、発達障がい等の精神疾患があり、通院による医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合も対象となります。
どのような医療が対象となりますか
対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬や訪問看護・検査も含みます)で、医療保険の適用になるものに限ります。
どこの医療機関でも1割になりますか
あらかじめ医療機関(薬局、訪問看護ステーションを含む)を登録しておく必要があります。
登録外の医療機関では対象となりません。
登録の医療機関でも精神疾患と関係のない診療は対象となりません。
医療機関を複数登録できますか
複数の医療機関の登録は、医療の重複がなく、やむを得ない事情がある場合(主治医の指示によるデイケア、脳波検査、精神科訪問看護など)に限られます。
希望する場合は、主治医の指示内容や医療方針について、医療機関に問い合わせることがあります。即日受理できない場合もありますので、ご了承ください。
千葉県の方針により、病院が複数の場合でも薬局の登録は必ずひとつとなります。
自立支援医療受給者証(精神通院)に有効期間はありますか
有効期間は、原則として申請から1年間です。
制度を継続して利用する場合は、1年ごとに更新(再認定)申請が必要です。
申請してから、どれくらいで受給者証ができあがりますか
原則として、申請受理日から交付までに1か月半程度かかります。
受給者証が交付されるまでの間は、申請書の本人控を医療機関に提示してください。
新規の申請には何が必要ですか
新規申請には
診断書(精神通院医療用)/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
自立支援医療用の診断書はどこにありますか
障害福祉課窓口で配布しています。
そのほか、医療機関にある書式で作成された診断書でも申請が可能です。
更新(再認定)の通知はしてもらえますか
白井市では、受給者の方の事情がさまざまであることから、更新通知を行っていません。
ご自身で有効期間の管理をしていただき、有効期間内に更新(再認定)の手続きをお願いします。
更新(再認定)はいつからできますか
受給者証の有効期間が切れる3か月前から申請ができます。
例)10月31日が有効期間の場合、8月1日から更新可能です。
更新(再認定)の申請には何が必要ですか
受給者証の『有効期間』と『支給要件の確認方法』を確認してください。
有効期間内で、医療用(1年目)、手帳用(1年目)の更新
自立支援医療(精神通院)受給者証/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
有効期限が切れている場合
または、医療用(2年目)、手帳用(2年目)の更新
診断書(精神通院医療用)/自立支援医療(精神通院)受給者証/健康保険の資格確認ができるもの/マイナンバーが確認できるもの
が必要です。
手帳用(1年目)で、有効期限が切れてしまった場合は、特例として診断書の再取得が不要な場合があります。詳細はお問い合わせください。
健康保険の資格確認ができるものとはなんですか
健康保険証の原本、資格確認書、マイナポータルの資格情報の画面提示、印刷したもの等をさします。
障害福祉課窓口でのマイナポータル用PCを利用した提示も可能です。
いずれの方法でも資格確認ができない場合は、マイナンバーを利用した情報照会を行います。
マイナンバーが確認できるものとはなんですか
申請者本人の、マイナンバーカードや、マイナンバー付きの住民票などをさします。
※健康保険の被保険者が市外在住の場合は、被保険者のマイナンバーが確認できるものも併せてお持ちください。
受給者証はどのように交付されますか
申請から1か月半程度で、申請者住所あてに簡易書留で発送します。
書留を受け取れずに、郵便局の保管期間を過ぎた場合は、市役所での受け渡しになります。
申請者と異なる住所への送付や、発送してほしくない場合は、申請時に必ず申し出てください。
どのような時に申請が必要ですか
更新(再認定)のほか、
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載してある事項(氏名、住所、保険情報、医療機関、所得区分など)に変更があるときは、必ず申請が必要です。
変更せずに受給者証を提示した場合、助成が受けられず、医療機関から返金を求められる場合があります。
受給者証やちば通院ノートを紛失(破損)しましたが、再発行はできますか
有効期間内の受給者証をお持ちの場合、再交付申請が可能です。
申請には、お名前と生年月日のわかる書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。
※再交付には1か月半程度時間がかかります。
ちば通院ノートは、障害福祉課窓口で配布しています。
申請中で、受給者証が手元にない場合の支払いはどうなりますか
医療機関によって申請中の取り扱いが異なります。
市役所窓口では、交付申請中および再交付申請中である旨の控をお渡ししておりますので、控を提示のうえ、医療機関にお問い合わせください。
医療機関や薬局を変更したいのですが
受給者証の指定医療機関を書き換えるため、変更申請が必要です。
※変更先の医療機関が、自立支援医療制度の指定医療機関であることを確認してください。
医療機関を変更するには、診断書が必要ですか
有効期間内の受給者証である場合は、新たに診断書を取る必要はありません。
医療機関や薬局を申し出ることで、変更申請が可能です。
新しい医療機関を受診してからでないと、変更できませんか
受診前でも、お申し出いただくことにより変更申請が可能です。
新しい医療機関にかかる場合は、事前予約が必要だったり、以前にかかっていた医療機関での紹介状が必要なことがございますので、変更前によく確認してください。
白井市外に転出する場合はどうなりますか
現在の受給者証の有効期間を、転出先でも引き継ぐことが可能です。
転出先の市町村で、住所変更や受給者証発行の申請をしてください。
住所変更の申し出がない場合は、助成が受けられないことがあります。
白井市に転入しますが、今までの自立支援医療(精神通院)を使えますか
前住所地の受給者証の有効期間を、引き継ぐことが可能です。
白井市に転入後、速やかに住所変更の申請をしてください。
住所変更の申し出がない場合は、助成が受けられないことがあります。
家族が代わりに申請をしてもいいですか
必要書類がそろっていて、対象者の方が同意していれば、ご家族の申請でも構いません。
やむを得ない事情により、必要書類が揃えられない場合はご相談ください。
市役所の開庁時間に、窓口に行けません
可能な限り、郵送で対応いたしますので、以下よりお問い合わせください。
※郵送申請の場合、申請書を発送してから受理するまでに1週間~2週間要しますので、余裕をもって申請してください。
障害福祉課 047-497-3483
ホームページ問い合わせ
診断書(精神通院医療用)が2枚あるのですが
診断書(精神通院医療用)は3枚複写式となっており、1枚は医療機関の控です。あとの2枚はそのまま市役所に提出してください。
診断書の本人控はありません。
診断書の有効期限はありますか
診断書(精神通院医療用)は、作成日から3か月が有効期間です。
作成から3か月以内に申請をしてください。
有効期間を過ぎた診断書は、受理ができません。
いらなくなった受給者証はどうしたらいいですか
支給認定の有効期間が満了したときや、自立支援医療を受ける必要がなくなった時には、受給者証を障害福祉課に返還してください。
更新日:2024年12月04日