障害者手帳(よくある質問)
身体障害者手帳はどのような人が対象ですか
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
・視覚
・聴覚
・平衡機能
・音声、言語、そしゃく機能
・肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動)
・内部(心臓、じん臓、呼吸器、直腸、膀胱、小腸、免疫、肝臓機能)
など、障害部位ごとに認定されます。
手帳の等級は、程度により1級から6級に区分され、複数障害の場合は総合等級として認定されます。
申請には身体障害者手帳用診断書のほか、申請書や顔写真が必要です。
詳細はホームページでご確認ください。
身体障害者手帳の申請には、何が必要ですか
申請には、
身体障害者福祉法指定医師の診断書/申請書/顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚が必要です。
診断書は千葉県のホームページからダウンロードすることも可能です。
精神障害者保健福祉手帳はどのような人が対象ですか
精神障がいのため長期(初診から6か月以上経過)にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
・統合失調症
・気分(感情)障害
・非定型精神病
・てんかん
・中毒精神病
・器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
・発達障害及びその他の精神疾患
・療育手帳を有する知的障害者が精神疾患を併せて有している場合
など
手帳の等級は、程度により1級から3級に区分されています。
申請には精神障害者保健福祉手帳用診断書のほか、申請書や顔写真が必要です。
詳細はホームページでご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳の申請には、何が必要ですか
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)/申請書/顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚が必要です。
自立支援医療(精神通院)と同時申請も可能です。
詳細はホームページでご確認ください
療育手帳ははどのような人が対象ですか
療育手帳は、児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。
申請には申請書や顔写真が必要です。
詳細はホームページでご確認ください。
知的障がいの程度基準は以下のとおりです。
療育手帳の申請には、何が必要ですか
申請書/顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)1枚が必要です。
申請先は市役所障害福祉課です。(判定は県が行います)
診断書は必要ありません。
詳細はホームページでご確認ください
18歳未満の、療育手帳の再判定の流れを教えてください
現在の療育手帳/顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をご用意の上、障害福祉課で再判定の申請をしてください。
(再判定の申請時期については定めがありませんが、次回の判定年月に余裕をもって申請してください。)
↓
申請して1~2か月以内に、判定機関である中央児童相談所から、判定日の通知(書面)が届きます。
↓
中央児童相談所(〒263-0016 千葉市稲毛区天台6-5-2)で判定(心理検査・知能検査等)を受けます。
↓
手帳に該当する程度基準を満たした場合は手帳交付となり、市役所から交付通知が届きます。
↓
古い手帳と交付通知を持参し、障害福祉課で手帳の交付を受けます。
18歳以上の、療育手帳の再判定の流れを教えてください
現在の療育手帳/顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)をご用意の上、障害福祉課で聞き取り調査の予約をしてください。
(電話番号:047-497-3483)
(再判定の申請時期については定めがありませんが、次回の判定年月に余裕をもって申請してください。)
↓
再判定の申請に伴い、市職員から、最近の生活状況、困りごとなどについて、聞き取り調査を受けます(1時間程度)。
↓
聞き取り調査から1~2か月以内に、市役所から判定日の電話連絡があります。
↓
東葛飾障害者相談センター(〒270-1151 我孫子市本町3-1-2けやきプラザ3階)で、判定(心理検査・知能検査等)を受けます。
※過去に東葛飾障害者相談センターで判定を受けたことのある人は、来所不要(書類による再判定)の場合があります。
↓
手帳に該当する程度基準を満たした場合は手帳交付となり、市役所から交付通知が届きます。
↓
古い手帳と交付通知を持参し、障害福祉課で手帳の交付を受けます。
手帳用の顔写真の基準を教えてください
顔写真は、以下の基準でご用意ください。
・縦4センチメートル、横3センチメートルで上半身を写したもの
・概ね1年以内に撮られたもの、
・脱帽(宗教上または医療上の理由により、顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布なので覆うことを認める場合を除く)しているもの
・顔が正面を向いているもの
身体障害者手帳用の写真は2枚必要ですが、別々の写真でも構いません。
事情により基準を満たすことが難しい場合はご相談ください。
写真はスマートフォンで撮ったものでもいいですか
基準を満たしていれば、スマートフォン撮影の写真でも構いません。
コピー用紙に印刷したものは千葉県の割印が押せないため、受理できません。印画紙など、写真用の用紙に印刷してください。
障害者手帳を持っていると、どんなメリットがありますか
障がい者枠での就労、税金の減免などの公的な制度と、映画館、公園の入場料減免などの民間で受けられる割引サービスなど、さまざまなメリットがあります。
内容は、手帳の等級や世帯の所得状況、年齢などにより異なりますので、手帳交付時に保健福祉ガイドブックを用いて案内しています。
保健福祉ガイドブックは障害福祉課窓口で配布しています。
障害者手帳を紛失(破損)しましたが、再発行はできますか
障害者手帳は再交付(紛失・破損)が可能です。
再交付には、顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
マイナンバーのわかるもの、本人確認書類をお持ちください。
障害者手帳を紛失している間、割引は受けられませんか
割引の取り扱いについては、手帳を提示する先の、それぞれの事業者によって異なります。
各事業者に直接問い合わせてください。
障害者手帳の再発行中に、手帳の所持証明は受けられますか
障害福祉課窓口で、手帳の記載事項証明書を発行することが可能です。
手帳再交付の申請時に申し出てください。
※証明書は、手帳交付時に回収します。紛失しないようにしてください。
障害者手帳の再発行には、どれくらいの時間がかかりますか
手帳は千葉県が交付機関となっているため、再交付申請を市で受理してから、概ね1か月半~2か月かかります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2023年06月02日